法人や個人で工場や商店を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸している方などが、その事業のために用いている以下のような有形固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、地方税法第383条の規定により、その所有者は、毎年1月1日現在における所有資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額などを、当該償却資産の所在している市町村へ申告しなければならないこととされています。
1月1日現在、富田林市内で所有しているすべての資産について、以下の書類をご活用いただき、申告してください。
毎年1月31日までに、償却資産申告書と種類別明細書を併せて課税課まで持参、または郵送してください。
提出用として、償却資産申告書は1部、種類別明細書はそれぞれ2部ずつ必要となります。
申告書を郵送で提出される方で、市の受付印を押した控えの返送を希望される場合は、償却資産申告書をもう1部ご用意いただき、返信用封筒(切手を貼付け、宛名書きしたもの)と併せてご提出ください。
また、eLTAX(エルタックス)での申告も受け付けております。その際は、必要書類を添付して申告してください。添付の方法が分からない場合は、持参、または郵送していただきますようお願いします。
プレハブの簡易事務所や物置、農業用ビニールハウス、カーポート、資材・ゴミ置き場、広告塔、門扉、外灯、舗装路面(駐車場や構内舗装など)、外構工事、緑化工事(植栽などを含む)、擁壁、受変電設備、厨房設備、テナントなどの内造作工事など
金属加工設備、旋盤・フライス盤・ボール盤等、コンベア、ガソリンスタンドの給油設備、駐車場機械などの設備、太陽光発電設備など
モーターボートなど
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
クレーンなどの大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」、「00から09および000から099」、「9」、「90から99および900から999」の車両)、構内運搬具、台車など
ドリル・カッターなどの工具、応接セット、パソコン、複写機、理美容器具、医療機器、金庫、ロッカー、陳列ケース、エアコン、冷蔵庫、レジスターなど
以下の資産については、事業の用に供するものであっても申告の必要はありません。
令和7年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/887KB]
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