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軽自動車税(種別割)の減免申請について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月31日更新
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令和6年度の申請は終了しました

令和6年度の障がいのある人等のために使用する軽自動車等に課税される軽自動車税(種別割)の減免申請については、令和6年5月31日(金曜日)で受け付けを終了しました。

軽自動車税(種別割)の減免対象

次の要件に該当すると、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

  1. 「障がいのある人」または「生計を一にする家族」が所有する軽自動車等で、「障がいのある人」自身または「生計を一にする家族」が、その「障がいのある人」のために運転する場合
  2. 「障がいのある人」のみの世帯において、「障がいのある人」が所有する軽自動車等で、その「障がいのある人」を常時介護している人が運転する場合

必要書類

  • 申請書 [PDFファイル/294KB](様式を印刷のうえ、記入例 [PDFファイル/343KB]を参考に必要事項を記入してください)
  • 軽自動車税減免申請にかかる申立書 [PDFファイル/51KB](車両の所有者と「障がいのある人」の住所が異なる場合は記入してください)
  • 「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳」いずれかのコピー
    ※写真の貼っている面だけでなく、備考欄を含めたすべてのページをコピーしてください。
  • 運転する人の「運転免許証」のコピー
  • 減免を受けたい軽自動車等の「車検証」のコピー
  • 納税通知書(未納のままでかまいません。)

※市役所窓口で申請する場合、コピーは必要ありません。

申請期間

5月上旬(納税通知書が届いた日)から5月31日。
※31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日。

郵送により申請する人への注意点 

  • 「障がい者1人」につき「車両1台」が減免の対象となります。「車両1台」とは、軽自動車に限らず、普通自動車も含まれます。
  • 提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合であっても減免が認められない場合があります。
  • 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
  • 郵送の場合は、5月31日(31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)必着とします。

送付先

〒584-8511 富田林市常盤町1番1号

富田林市役所 課税課 総務係

その他の減免 

障がいのある人のために使用する軽自動車等のほか、以下の場合についても申請により減免を受けられる場合があります。

申請により必要な書類が異なりますので、詳細については、課税課までお問い合わせください。

  • 納税義務者が生活扶助などを受けている場合

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