軽自動車税(種別割)の減免対象
次の要件に該当すると、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
- 「障がいのある人」または「生計を一にする家族」が所有する軽自動車等で、「障がいのある人」自身または「生計を一にする家族」が、その「障がいのある人」のために運転する場合
- 「障がいのある人」のみの世帯において、「障がいのある人」が所有する軽自動車等で、その「障がいのある人」を常時介護している人が運転する場合
必要書類
※市役所窓口で申請する場合、コピーは必要ありません。
申請期間
5月上旬(納税通知書が届いた日)から5月31日。
※31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日。
郵送により申請する人への注意点
- 「障がい者1人」につき「車両1台」が減免の対象となります。「車両1台」とは、軽自動車に限らず、普通自動車も含まれます。
- 提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合であっても減免が認められない場合があります。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
- 郵送の場合は、5月31日(31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)必着とします。
送付先
〒584-8511 富田林市常盤町1番1号
富田林市役所 課税課 総務係
その他の減免
障がいのある人のために使用する軽自動車等のほか、以下の場合についても申請により減免を受けられる場合があります。
申請により必要な書類が異なりますので、詳細については、課税課までお問い合わせください。
<外部リンク>
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