課税課では、「広報とんだばやし」のなかで、「暮らしに役立つ税の話」と題して、難しくて、分かりにくい税金の話を、わかりやすく紹介しています。
このページでは、過去の「広報とんだばやし」に掲載した記事を、アーカイブとして紹介しています。
※記事については掲載当時の法令・通達などに基づいて作成していますので、ご注意ください。
11月11日は介護の日です。高齢者や障がい者が支障なく自立した日常生活を送れるように、社会では、ルールや制度、建築物や都市環境などのバリアフリー化が進められており、税にも、住宅のバリアフリー化を支援する制度があります。
今回は、住宅をバリアフリー改修した際に、固定資産税が減額される制度を紹介します。
介助用の車いすが移動しやすいように廊下や出入口を広げる工事や、階段を昇ぼり降りしやすいように勾配を緩やかにする工事。入浴しやすいようにまたぎ高さの低い浴槽に取り替えるなどの浴室工事や、トイレの座高を高くするなどの工事。また、部屋や廊下に手すりを設置したり、床の段差をなくしたり、滑りにくい材料に張り替える工事などで、改修に要した費用の自己負担額が50万円を超える工事が対象となります。
65歳以上の人や介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている人、または障がいのある人が居住されている新築から10年以上経過した延べ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、3月31日までに工事を完了した住宅が対象となります。なお、店舗等との併用住宅の場合は居住部分の床面積が2分の1以上の住宅に限られます。
工事が完了した翌年度に限り、延べ床面積のうち10平方メートルまでを対象に固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。ただし都市計画税は減額されません。また、この減額措置は1戸につき1回限りで賃貸住宅は対象になりません。
工事完了後3ヶ月以内に申告書に必要書類を添えて、市役所課税課に申告します。なお、必要書類は居住者ごとに異なりますので、市のウェブサイト「バリアフリー改修に伴う減額措置」をご覧ください。
また、3ヶ月以内に申告できなかった場合でも、理由によっては受け付けできる場合がありますので、ご相談ください。