市・府民税の税額は、原則として確定申告書などが提出された場合、当該確定申告書などに記載された内容に基づいて算定されます。
ただし、以下の項目に関しては、地方税法の規定上、市・府民税の納税通知書の送達後に申告書が提出された場合、市・府民税の税額計算に算入されない取り扱いとなりますので、確定申告書などは、対象となる年の申告期限内(例年3月15日まで)に提出くださいますようお願いします。
特に、所得税の還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、当該年度の市・府民税の納税通知書の送達後に確定申告書が提出された場合、以下の項目については市・府民税の税額計算に算入されない取り扱いとなりますので、くれぐれもご注意ください。
納税通知書が送達される時までとは…
上記の項目について、申告書の提出時期と市・府民税の税額計算への算入については、上の「図1 申告の仕組み」を参照ください。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、原則として申告する必要はなく、総所得金額に含まれませんが、総合課税または分離課税(特定公社債等に係る利子所得及び特定株式等譲渡所得については、総合課税の選択不可)として申告することを選択し、総所得金額(等)に含めることが可能です。この場合、申告することを選択した上場株式等に係る配当所得等の明細に関する事項を記載した申告書を、市・府民税の納税通知書が送達される時までに提出する必要があります。
※令和6年度の市民税・府民税(個人住民税)より、所得税の確定申告と課税方式を一致させる改正がなされました。詳しくは、「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます」のページをご覧ください。
次の申告については、市・府民税の納税通知書が送達される時までに、申告書を提出する必要があります。
※令和6年度の市民税・府民税(個人住民税)より、所得税の確定申告と課税方式を一致させる改正がなされました。詳しくは、「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます」のページをご覧ください。
次の申告については、市・府民税の納税通知書が送達される時までに、申告書を提出する必要があります。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失がある場合は、一定の要件のもとで、その年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった場合は、一定の要件のもとで、その年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の計算上控除(繰越控除)することができます。
市・府民税において繰越控除をするためには、市・府民税の納税通知書が送達される時までに、当該損失の繰越控除に関する事項を記載した申告書を連続して提出する必要があります。