平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAX(エルタックス)による電子申告で提出しなければならないこととされました。
eLTAX(エルタックス)による電子申告が義務化されます!!<外部リンク>
次の内国法人が対象となります。
・事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書および、これらの申告書に添付すべきものとされている書類
電子申告ではなく、書面により申告した場合は、不申告として取り扱うことになります。
ただし、インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)で電子申告することが困難であると認められる場合には、国税における措置等を踏まえ対応を検討いたします。
eLTAX(エルタックス)による電子申告をする場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続きについては、eLTAX(エルタックス)を運営する地方税共同機構<外部リンク>へお問い合わせください。
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