市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人や、収益事業を行う人格のない社団や財団で、法人とみなされるものには、主に次のようなものがあります。
法人市民税における事務所・事業所とは、以下の3つの用件を備えていることをいいます。人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋などは該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引き渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所・事業所に該当します。
人的設備
物的設備
事業の継続
下記のものは事務所・事業所に該当しません。
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業のことであり、継続して事務所・事業所を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
なお、具体的に収益事業になるものは以下の34事業です。
(1)物品販売業、(2)不動産販売業、(3)金銭貸付業、(4)物品貸付業、(5)不動産貸付業、(6)製造業、(7)通信業、(8)運送業、(9)倉庫業、(10)請負業、(11)印刷業、(12)出版業、(13)写真業、(14)席貸業、(15)旅館業、(16)料理店業その他の飲食店業、(17)周旋業、(18)代理業、(19)仲立業、(20)問屋業、(21)鉱業、(22)土石採取業、(23)浴場業、(24)理容業、(25)美容業、(26)興行業、(27)遊技所業、(28)遊覧所業、(29)医療保健業、(30)技芸教授業、(31)駐車場業、(32)信用保証業、(33)無体財産権の提供等を行う事業、(34)労働者派遣業
収益事業にあたるかどうか疑問な事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。
法人税法上の公益法人であっても、法人税法で定める収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署にお問い合わせください(上記参照)。
収益事業を行わない公益社団法人や公益財団法人については、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、本市の場合、市税条例で減免の対象としています。
なお、減免を受けようとする場合、納期限までに、市に対し減免申請が必要です。
法人税法施行令第5条に定める収益事業に該当する受託事業を実施している場合であっても、その事業が法人税基本通達15-1-28の「実費弁償による事務処理の受託等」の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該業務は収益事業としないものとされています。この場合、添付書類として「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の写しが必要になります。
この確認には期間が定められており、期間を過ぎて確認の更新がなされない場合には、その時点で収益事業を行っていることになり、減免が取り消されることになります。確認期間の更新を行った場合には、更新時に発行された書類の写しを市へ送付してください。
地方自治法第260条の2第7項による認可を受けられた地縁による団体であっても、法人税法で定める収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署にお問い合わせください。
収益事業を行わない認可地縁団体については、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、本市の場合、市税条例で減免の対象としています。
なお、減免を受けようとする場合、納期限までに、市に対し減免申請が必要です。
特定非営利活動法人であっても、法人税法で定める収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署にお問い合わせください。
収益事業を行わないNPO法人については、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、本市の場合、市税条例で減免の対象としています。
なお、減免を受けようとする場合、納期限までに、市に対し減免申請が必要です。
法人税法で定める収益事業を行えば、均等割および法人税割の申告納付義務があります。収益事業を行わない場合は、均等割および法人税割ともに納税義務はありません。ただし、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に当てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
指定管理者として本市内に事務所・事業所を有し、収益事業(請負業など)を行っている場合には、株式会社はもちろんのこと、公益法人・NPO法人・人格なき社団等(市民グループや同業者団体など法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの)も、法人市民税の申告納税義務があります。ただし、「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の証明を税務署から受けている場合は、認定されている期間は申告対象となりません。
富田林市内で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので、富田林市には申告納税義務はありませんので、実際の事業活動を行っている市に申告納税してください。
ただし、事業活動がどこで行われているかを把握する必要があることから、本市に事業を行っていない旨を申出ください。
逆に、登記上の本店は別の市にあるものの、実際の事業は富田林市で行っているという場合は本市に申告納税義務が発生します。
また、両市において事業を行っている場合は両市に対して申告納税の必要があります。
寮等とは、「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法294条第1項、24条第1項4号)とされており、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人又は法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、均等割のみ課税されます。
独身寮、社員住宅などのように特定の従業員の居住のための施設などは含まれません。
寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。また、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。
均等割の税率は地方税法第312条で規定されており、年額5万円です。また申告期限は地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。また、年度中途で解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。
ただし、4月30日が土曜日・日曜日・祝日に該当する場合は、その翌日が期限になります。
赤字でも申告が必要になります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが、均等割の申告と納付が必要です。
均等割は市内に事務所・事業所を有する法人と、市が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する市の経費の一部を求めるものです。このため、国税である法人税にはありません。
法人市民税の場合は9段階に分かれていますが、これは、資本等の金額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
法人府民税とは異なり、5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様の税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。本市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。ほかの市町村にも事業所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額と本市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖をした場合には、月割計算を行います。税率については、「法人市民税の税率」をご覧ください。
両方の市で法人税割額を従業者数によって按分します。なお、均等割と違い従業者数の計算は、端数がある場合、人数の端数も月の端数もすべて切り上げて計算します。
計算方法
【従業者数の按分】
移転前:移転の前月末現在の従業者数×存在月数÷事業年度月数
移転後:事業年度末日の人数×移転後から年度末の月数÷事業年度月数
【法人税割額の計算】
法人税額(千円未満切り捨て)÷分割従業者数計×本市の分割基準とされる従業者数=課税標準額(千円未満切り捨て)
課税標準額×税率=法人税割額(百円未満切り捨て)
異動のあった月の分を両市で切り捨てて計算します。
計算方法:均等割額(年額)×(事業所を有していた月数÷12)
事業年度の期間中、富田林市に事業所を有していた期間が9カ月と10日とした場合、事業所を有してい月数は9カ月となります。
※事業年度の初めの月の途中や期末の月の途中の異動の場合は、1カ月に満たないので切り上げとなります。
均等割の従業者数とは、本市内の事務所等に勤務すべき者で、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受けるべき者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員、派遣受入従業者などを含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数とは取扱いが異なります。
均等割の従業者数は次の点において法人税割と異なります。
均等割の従業者数は、
均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在の従業者数です。従って、例えば既に閉鎖された事務所は0人ということになり、均等割の税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在の従業者数ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは異なり、分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
※7月15日に閉鎖した事務所の人数は6月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。
中間申告とは、事業年度が6カ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し6を乗じて計算した金額が10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要です。
市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人府民税で予定申告を要しない場合は、法人市民税も予定申告は必要ありません。
協同組合の場合、法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とありますので、収益事業を行っていても申告の必要はなく、法人市民税においても同様です。
予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正・更正などで税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。
例えば、4月1日から3月31日までの事業年度の会社が、11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。
10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。
開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は富田林市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。
申告書などをお送りするために、会社を設立・設置した場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要となります。また、届出事項(本店所在地、法人名、代表者、資本金など)に変更が生じた場合は、「法人の異動届出書」が必要となります。
提出にあたっては、法人市民税に係る法人(設立・開設・異動・廃止)届出書に必要事項を記入の上、書類(コピー可)を必ず添付してください。添付書類について詳しくは、「法人の設立、異動(変更)の届出」をご覧ください。
法人市民税の届出の提出については、窓口にお持ちいただく方法のほか、郵送でも受け付けています。郵送での提出の場合は、郵便消印日付が提出日となります。受付印を押印した控が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、信書便以外のいわゆる宅配メール便で送付される場合は、市役所に到達した日が提出日となりますので、ご留意ください。
提出先
〒584-8511 富田林市常盤町1番1号
富田林市役所 総務部 課税課(法人市民税担当)
お手数ですが必ず市へも異動届の提出をお願いします。
また、令和2年1月20日よりマイナポータルを使用した法人設立ワンストップサービス<外部リンク>も利用できるようになっています。法人設立に関する諸手続を一度に提出することができるサービスで、従来eLTAX・e-Tax・e-Govなど、それぞれのシステムで個別に申請する必要のあった手続きが、一元的に行うことができるものです。
事務の簡略化に向けてぜひeLTAXなどの電子申請を利用ください。eLTAX(エルタックス)について詳しくは、「eLTAX(エルタックス)による電子サービス」のページをご覧ください。
各担当ごとに必要な情報が異なることから市府民税の特別徴収担当とは別々に情報を管理しています。届出事項に変更があった場合は、お手数ですが、それぞれの様式にて各担当宛てに届出書の提出をお願いします。
法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は以下の3つです。
ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日から始まります。このため、申告書延長の適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込み納付していただくことが通例となっています。
休業とは、法人登記を残したまま、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業状態となった場合は、法人市民税に係る法人(設立・開設・異動・廃止)申告書を提出してください。申告書は「各種申請書」からダウンロードできます。ただし、休業の届出をした場合も、調査などで法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
なお、休業中の均等割の取扱いは各自治体によって異なるため、ご確認ください。
申告書や納付書は決算月の翌月中旬頃に発送しています。届かない場合や、紛失してしまった場合は課税課(法人市民税担当)までご連絡ください。再度送付させていただきます。
また、ウェブサイト「法人市民税関係申請書等について」からダウンロードしてお使いいただくこともできます。
なお、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人の電子申告が義務化されました。前事業年度の申告内容により、電子申告義務化対象と思われる法人につきましては、紙の申告書を送付しておりませんのでご了承ください(納付書は送付しております)。詳しくは、「大法人による電子申告が義務化されています」のページをご覧ください。
申告・納税には、eLTAXによる電子申請・納税をご利用ください。利用方法など詳しくは、「eLTAX(エルタックス)による電子サービス」のページをご覧ください。