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富田林市定額減税補足給付金(不足額給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月25日更新
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現在、支給に向けた準備を進めております。支給時期等の詳細が決まり次第、市ウェブサイトなどでお知らせします。

現時点で、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

制度概要

 令和6年度調整給付金は令和5年分所得情報から推計したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により調整給付金支給額に不足が生じた人へ不足分を支給します。さらに令和6年度調整給付金時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった人へ原則4万円を支給します。

対象となる方

 令和7年1月1日時点で本市に住民登録がある人で、下記(1)または(2)に該当する人。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外。

(1)令和6年度調整給付金の算定に際し、令和5年分所得情報から推計した所得税額を用いて計算したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により、本来支給すべき額と、令和6年度調整給付金額との間で不足が生じた人。

(2)本人および扶養親族等として、令和6年度調整給付時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人。
※ここでの低所得世帯向け給付は、次の給付金を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円) ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円) ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)​

問い合わせ​

富田林市不足額給付金コールセンター

0120-548-046(7月22日(火曜日)開設)

平日9時から17時まで(土日祝日を除く)

相談窓口

すばるホール3階 会議室5(7月28日(月曜日)開設)

平日9時から17時30分まで(土日祝日を除く)

詐欺にご注意ください

  • 富田林市や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 富田林市や国の機関などが、不足額給付金などの給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。

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