市で対象と把握できた人には、7月29日(火曜日)から順次、案内を発送しています。
ただし、
1.令和6年中に富田林市へ転入された人の一部
2.青色事業専従者・事業専従者(白色)の人の一部
については、市で対象と把握できていない可能性があります。上記1、もしくは2に該当し、対象となる人の要件にもあてはまる人で、8月中に案内が届いていない人は、「富田林市調整給付金(不足額給付分)(※)申請書」に必要事項を記入し、状況のわかる書類などを添えて相談窓口へ直接持参いただくか、市の課税課不足額給付担当へ郵送をお願いします。
申請書提出後、支給対象となるかの確認を行い、対象となる人には、改めて支給に関する案内を送付しますので、申請書は可能な限り、9月30日(火曜日)までに提出いただくよう、お願いします。
【転入者用】富田林市調整給付金(不足額給付分)(※)申請書 [PDFファイル/509KB]
【転入者用】富田林市調整給付金(不足額給付分)(※)申請書 [Excelファイル/262KB]
【転入者以外用】富田林市調整給付金(不足額給付分)(※)申請書 [PDFファイル/509KB]
【転入者以外用】富田林市調整給付金(不足額給付分)(※)申請書 [Excelファイル/261KB]
申請書提出について
・持参の場合:相談窓口へ(市役所ではありませんのでご注意ください)
・郵送の場合:〒584-8511 富田林市常盤町1-1 富田林市 課税課 不足額給付担当宛(郵送代は自己負担でお願いします)
なお、申請書のダウンロード等が困難な場合は、コールセンターへお電話いただくか、オンラインによる申し出をいただきましたら、申請書を送付いたします。
申請書送付希望用URL:https://logoform.jp/form/SMkm/1191737
令和6年度調整給付金は令和5年分所得情報から推計したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により調整給付金支給額に不足が生じた人へ不足分を支給します。
令和6年度調整給付金時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった人には、原則4万円を支給します。
令和7年1月1日時点で本市に住民登録がある人で、下記1または2に該当する人。
1.不足額給付1
令和6年度調整給付金の算定に際し、令和5年分所得情報から推計した所得税額を用いて計算したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により、本来支給すべき額と、令和6年度調整給付金額との間で不足が生じた人。
※複数の所得がある場合は、合算して計算します。
給付対象となりうる例
2.不足額給付2
本人および扶養親族等として、令和6年度調整給付時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人。
※ここでの低所得世帯向け給付は、次の給付金を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円) ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円) ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
給付対象となりうる例
令和7年10月31日(金曜日)まで(消印有効)
※受付期限を過ぎますと、受付・支給はできません。
0120-548-046(10月31日(金曜日)まで開設)
平日9時から17時まで(土日祝日を除く)
すばるホール3階 会議室5(10月31日(金曜日)まで開設)
平日9時から17時30分まで(土日祝日を除く)
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