市で対象と把握できた人には、7月29日(火曜日)から順次、案内を発送しています。
なお、まだすべての対象者の把握(転入者等)はできておりませんので、あらかじめご了承ください。
令和6年度調整給付金は令和5年分所得情報から推計したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により調整給付金支給額に不足が生じた人へ不足分を支給します。
令和6年度調整給付金時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった人には、原則4万円を支給します。
令和7年1月1日時点で本市に住民登録がある人で、下記1または2に該当する人。
1.不足額給付1
令和6年度調整給付金の算定に際し、令和5年分所得情報から推計した所得税額を用いて計算したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により、本来支給すべき額と、令和6年度調整給付金額との間で不足が生じた人。
※複数の所得がある場合は、合算して計算します。
給付対象となりうる例
2.不足額給付2
本人および扶養親族等として、令和6年度調整給付時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人。
※ここでの低所得世帯向け給付は、次の給付金を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円) ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円) ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
給付対象となりうる例
令和7年10月31日(金曜日)まで(消印有効)
※受付期限を過ぎますと、受付・支給はできません。
0120-548-046(7月22日(火曜日)開設)
平日9時から17時まで(土日祝日を除く)
すばるホール3階 会議室5(7月28日(月曜日)開設)
平日9時から17時30分まで(土日祝日を除く)