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固定資産価格通知書の交付廃止のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2025年9月1日更新
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不動産登記を申請される方へ

これまで市内の不動産(土地・建物)にかかる所有権保存登記や所有権移転登記などの申請をされる際に、登録免許税算定のため無料で交付しておりました固定資産価格通知書については、富田林市と大阪法務局富田林支局間における地方税法第422条の3に基づく通知が電子化されたこと、また令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき富田林市の基幹情報システムの標準化を行うことにより標準仕様に定めのない帳票が出力できなくなることから令和7年10月31日をもって交付を廃止します。
(注)法務局にて発行されます固定資産評価証明交付依頼書は、令和7年10月31日以前に交付されたものであっても令和7年11月以降は使用できませんのでご注意下さい。

本変更については、事前に大阪法務局富田林支局と協議を行い、登記申請への影響がないことを確認しております。
ご理解ご協力をお願い致します。

未評価の土地について

非課税の土地(公衆用道路など)

非課税の土地については、法務局にて発行の固定資産評価証明交付依頼書に近傍地目を指定の上、持参いただけますと評価証明書(無料)として交付させていただきます。

賦課期日以降に表示された土地(里道など)

賦課期日(1月1日)以降に新たに表示された土地については、賦課期日時点で存在する地番及び近傍地目を登記申請人が指定の上、大阪法務局富田林支局にて固定資産評価証明交付依頼書を発行することとなります。ご利用の際は、大阪法務局富田林支局へご相談下さい。

登録免許税の算定に活用可能な帳票

登記申請の際は、固定資産価格通知書の代わりに、以下のいずれかの書類をご利用ください。
・固定資産税・都市計画税 課税明細書 <納税通知書に添付>
・固定資産 名寄帳兼課税(補充)台帳 <無料>
・固定資産 評価証明書 <1物件につき300円>
・固定資産 公課証明書 <1物件につき300円>
(注)代理人(固定資産の所有者本人または同居の親族以外)による申請の場合は委任状が必要です。
    法人名義の証明書等を申請される場合は法人代表者印の押印又は法人代表者印の押印のある委任状が必要です。​

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