市たばこ税による本市の収入は令和3年度決算で約5億8998万円であり、これは本市市税収入の約4%を占め、本市の貴重な財源となっています。
市たばこ税は普通税で、使い道が特定されていない税ですので、市民の皆さんの日常生活に欠かすことのできない様々な事業や施策に、有効かつ効果的に活用させていただいています。
市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の市税の収入となることから、たばこを購入される場合には富田林市内で購入していただきますようお願いします。
市たばこ税は、卸売販売業者等が市内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して、売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
(注)卸売販売業者とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者です。
たばこには、市たばこ税のほか、たばこ税、たばこ特別税、府たばこ税及び消費税が課税されています。
期間 | 市町村たばこ税 (市区町村) |
道府県たばこ税 (都道府県) |
たばこ税 (国) |
たばこ特別税 (国) |
合計 |
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平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
15,244円 |
( )内は、紙巻たばこ三級品にかかる税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
加熱式たばこは、パイプたばこに分類され、重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算した本数を、課税標準としてたばこ税が課されていますが、製品重量は紙巻たばこよりも軽いため、紙巻たばこと同様の価格帯で販売されているにもかかわらず、紙巻たばこと比べて低い税負担額となっていました。
平成30年度税制改正により、税負担の公平性を確保するため、平成30年10月1日より加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が見直されています。
この見直しについては、令和4年10月1日までの5年間で段階的に移行されます。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)<外部リンク>
国、道府県および市町村のたばこ税の税率引上げに伴い、税率引上げの日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者などが販売のために所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
これを「手持品課税」といいます。
たばこ税の手持品課税について(総務省ホームページ)<外部リンク>
たばこ税は、たばこを買われた所の市町村の収入となって皆さんのくらしに役立てられています。
たばこは、市内で買いましょう!
〒584-8511 富田林市常盤町1番1号
富田林市役所 課税課 総務係