入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるもので、施設利用時に利用料金といっしょにお支払いいただいています。
鉱泉浴場への入湯客
(注)富田林市内の鉱泉浴場は、「亀の井ホテル 富田林」の1カ所です。
鉱泉浴場客1人1日につき
区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一泊 |
150円 |
||||
日帰り |
75円 |
施設経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、市へ納めます。