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入湯税

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月1日更新
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるもので、施設利用時に利用料金といっしょにお支払いいただいています。

課税の対象者

鉱泉浴場への入湯客

(注)富田林市内の鉱泉浴場は、「亀の井ホテル 富田林」の1カ所です。

税額

鉱泉浴場客1人1日につき

区分 税率

一泊

150円

日帰り

75円

入湯税が免除される人

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  • 鉱泉浴場施設の利用料金が1,000円以下の人

納める時期と方法

施設経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、市へ納めます。

入湯税に関する注意事項

  • 過少申告された場合や、期限までに申告されなかった場合、本来納付すべき税額以外に加算金が課される場合があります。
  • 納期限後に納入された場合は、納期限の翌日から納入した日までの期間の日数に応じて延滞金がかかる場合があります。

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