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法人市民税

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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富田林市内に事務所や事業所を有する法人などの市民税については、個人の市民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とがあり、各法人が定める 事業年度又は計算期間の終了の日から2カ月以内に、法人が申告・納付することになっています。
なお、富田林市と他の市町村に事業所などを設ける法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して法人税割額を納めることになります。

納税義務者

次に掲げるものは、法人市民税の納税義務があります。

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所、事業所を有する法人
市内に寮等のみを有する法人
市内に事務所、事業所を有し、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人

法人市民税の税率

均等割

均等割の税率は資本金等の金額と従業者数で次のようになります。

均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12

法人の区分 市内の事務所等の従業者数 均等割の税率(標準)

「資本金等の額」と「資本金の額と資本準備金の額の合算額」

のいずれか大きい額

※平成27年3月31日以前開始の事業年度分は「資本金等の額」

下記以外の法人 50人以下 5万円
50人超 12万円
1000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円
50人超 15万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円
50人超 40万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 41万円
50人超 175万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
50人超 300万円

※市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数となります。
※従業者数および資本金等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。

法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

法人の区分 税率
平成26年9月30日以前に
開始した事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前に
開始した事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

資本金等の金額が1億円を超える法人及び
保険業法に規定する相互会社
14.7% 12.1% 8.4%
上記以外の法人 12.3% 9.7% 6.0%

資本金等の額について

資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額になります。
なお、均等割の税率区分の判定基準においては、資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額に満たない場合には、後者の額を用いて判定することになります。
一方、法人税割の税率区分の判定基準においては、この比較は行わず、資本金等の額で判定しますのでご注意ください。

申告納付の種類と期限

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(これを申告納付といいます)。

申告区分 納付税額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告 均等割額と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告   均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) 事業年度終了の日から原則として2カ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。)
修正申告 法人税に係る修正申告書を
提出した場合
修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の更正の通知書が発せられた日から1カ月以内
その他の事由による場合 修正申告により増加した法人市民税の額 遅滞なく申告してください

 ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、計算式が下記の通り変わります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

法人の設立、異動(変更)の届出

法人を設立・設置した場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要となります。また、届出事項(本店所在地、法人名、代表者、資本金など)に変更が生じた場合は、「法人の異動届出書」が必要となります。
提出にあたっては、法人市民税に係る法人(設立・開設・異動・廃止)届出書に必要事項を記入の上、次の書類(コピー可)を必ず添付してください。

区分 添付書類
登記事項証明書 定款、総会議事録、
または規約
その他の書類
設立、本店の転入(市外から市内へ)  
支店等の設置 1店目  
2店目から      
支店等の廃止      
解散、本店の転出(市内から市外へ)    
休業     府に提出した休業届控のコピー
合併 存続会社 合併契約書
消滅会社    
清算結了    
申告期限の延長の特例の申請書     所轄税務署長に提出した申請書控のコピー
事業年度変更    
その他の登記事項変更
(商号・代表者・資本金・所在地等の変更)
   

 ※富田林市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付する必要はなく、異動届出書のみを提出ください。

各種申請書

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