固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、富田林市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有する人に、その固定資産の価値に応じて負担していただく市税です。
毎年1月1日(賦課期日)現在で、富田林市内に固定資産を所有している人です。
この所有している人とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人です。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳 |
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家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 |
償却資産課税台帳 |
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
登記に関することは大阪法務局富田林支局<外部リンク>に、お問い合わせください。
土地 |
宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などの土地 |
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家屋 |
居宅、倉庫、店舗、事務所、工場などの建物 |
償却資産 |
土地・家屋以外の事業用償却資産 |
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
毎年1月1日現在、富田林市内に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書により納税者にお知らせしています。
課税明細書は、納税通知書に添付しています。
富田林市から送付される納税通知書(納付書)により納付していただくことになります。1年分の税額を年4回に分けて納めます(1回で納めていただくこと(全期前納)も可能です)。納期限は次のとおりです。
なお、納税通知書は5月初旬ごろに各納税義務者に送付されます。
富田林市内に同一納税義務者が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円未満 |
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家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
固定資産税の納税義務者等は、ご自身の資産の課税台帳を閲覧できます。また、固定資産税の納税者は、土地・家屋の縦覧帳簿(富田林市内の資産の価格一覧表です。償却資産にはありません。)を縦覧期間内に限り縦覧することができます。
これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。
閲覧できる主な人は、関係する固定資産の納税義務者、賃借権等の使用または収益を目的とする対価を支払う権利を有する者(家屋について権利を有する場合は、その敷地についても閲覧可能)です。
なお、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(毎年4月1日から固定資産税の最初の納期限まで)は無料です。
※閲覧・縦覧される人は、本人と確認できるものを持ってきてください。
※借地人・借家人は、土地や家屋の賃貸借契約書などを持ってきてください。