全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおり未婚のひとり親に対する税制が見直され、令和3年度以降の個人住民税より適用されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
※生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親、寡婦の対象年齢に上限はありません。
本人が女性の場合の控除額
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 ※ひとり親控除 |
- | 30万円 ※ひとり親控除 |
- | 30万円 ※ひとり親控除 |
子以外 | 26万円 ※寡婦控除 |
- | 26万円 ※寡婦控除 |
- | - | ||
無 | 26万円 ※寡婦控除 |
- | - | - | - |
本人が男性の場合の控除額
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 ※ひとり親控除 |
- | 30万円 ※ひとり親控除 |
- | 30万円 ※ひとり親控除 |
子以外 | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - |
上記の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親および寡婦が対象となります。
これにより、ひとり親および寡婦に該当する方で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合、個人住民税はかかりません。
ひとり親控除・寡婦控除などは、年末調整で適用を受けることができます。勤務先に扶養控除等(異動)申告書の該当欄に記入し提出することで、控除を受けることができます。
もし、年末調整で控除を受けることができなかった場合や、自営業などの方は、ご自身で確定申告もしくは市・府民税申告をすることで、控除を受けることができます。
「ひとり親」とは、現に婚姻をして いない者又は配偶者の生死の明らかでない 一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、 その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
改正前は寡婦(夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親 が 「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦控除の対象であった方が該当しないこととなる場合があります。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、3.以外の要件は満た していますので、上記 3.の要件を満たせば 「ひとり親」に該当することとなります。
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