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給与支払報告書等の光ディスク等による提出基準が100枚以上に引き下げられました

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月20日更新
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給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係)

給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました! [PDFファイル/245KB]

eLTAX(エルタックス)による提出の場合

インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の電子申告を受け付けています。

手続き及び操作方法の詳細については、下記リンクからエルタックスホームページをご覧ください。
ここをクリックすると、eLTAXのホームページに移動します。<外部リンク>

光ディスク等による提出の場合

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を光ディスク等で提出する場合には、事前の申請をお願いします。給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出期限の3か月前(10月末日)までに申請してください。
番号法の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)以降の提出承認申請書に法人番号の記入が義務化されます。

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について

詳しくは下記PDFをご覧ください。

申請様式

また、光ディスク等で給与支払報告書の提出を行なった特別徴収義務者に対しては、書面とあわせて光ディスク等での特別徴収税額通知を送付することができます。
なお、光ディスク等での特別徴収税額通知の送付を希望される場合は、データの入っていない光ディスク等(書き込み専用)を1本あわせてご提出ください。

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