平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係)
給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました! [PDFファイル/245KB]
インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の電子申告を受け付けています。
手続き及び操作方法の詳細については、下記リンクからエルタックスホームページをご覧ください。
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光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等については、下記PDFをご覧ください。
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