退職手当等の退職所得に対する個人の住民税(市民税(所得割)および府民税(所得割))については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市に特別徴収の方法により納税することとされています。
この退職所得に対する個人の住民税は、地方税法上、「分離課税に係る所得割」と呼ばれています。
退職所得にかかる住民税は、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の市区町村で課税されます(「現年分離課税」)。退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに市区町村に納入します。
ただし、1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人や国内に住所を有しない人は、課税されません。
また、死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、住民税は課税されません。
退職所得に対する住民税の計算方法
退職所得に対する住民税の納入方法
退職所得に係る所得割の計算例
勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算します。
※退職金の支払いを受ける人が、在職中に障がい者に該当することになって退職した場合は、勤続年数に関係なく100万円を加算した額が控除されます。
退職金にかかる住民税は、以下のように求めます。
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×市民税率(6パーセント)=市民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×府民税率(4パーセント)=府民税額(百円未満切捨て)
市民税額+府民税額=退職金にかかる住民税額(特別徴収すべき税額)
なお、勤続年数が5年以下の特定役員(※)の退職金は、2分の1控除の適用が受けられません。
また、令和4年1月1日以降より、勤続年数5年以下の特定役員でない者の退職金(短期退職所得等)について、短期退職所得等の金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1控除の適用が受けられません。
勤続年数 | 特定役員でない者(従業員) |
特定役員 |
|
---|---|---|---|
退職所得等の収入金額から 退職所得控除額を控除した残額 :300万円以下の部分 |
退職所得等の収入金額から 退職所得控除額を控除した残額 :300万円超の部分 |
||
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし | 2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用あり |
※特定役員等とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人並びにこれら以外の者で、法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいいます。国会議員および地方議員、国家公務員および地方公務員も含まれます。詳しくは、国税庁ホームページ「特定役員退職手当Q&A<外部リンク>」のページをご覧ください。
退職手当等の支払者は、その支払の際に、上記により計算した分離課税に係る所得割の税額を、退職手当等から徴収し(特別徴収)、市に納めなければなりません。納入の手続きは、次のとおりです。
※富田林市へ納入する場合の取扱金融機関については、「市税の納付について」のページをご覧ください。
※使用人が常時10人未満の給与等の支払者が、市長の承認を受けたときは、特別徴収した分離課税に係る所得割を、6月~11月の分と12月~翌年5月の分にまとめて、それぞれ12月10日または6月10日までに納めることができるものとされています(納期特例)。
勤続年数24年1カ月で、令和2年5月に退職し、1,400万円の退職手当等が支払われた場合の退職所得に係る個人住民税(市民税・府民税)の所得割額を算出
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円 ※1年未満の端数は1年に切り上げ
(1,400万円-1,150万円)×2分の1=125万円 (1,000円未満の端数切り捨て)
市民税所得割額 125万円×6パーセント=75,000円 (100円未満の端数切り捨て)
府民税所得割額 125万円×4パーセント=50,000円 (100円未満の端数切り捨て)
納入額 125,000円
役員等としての勤続年数が4年で、令和3年3月に退職し、1,000万円の短期退職手当等退職手当等を受けた場合の退職所得に係る個人住民税(市民税・府民税)の所得割額を算出
40万円×4年=160万円
1,000万円-160万円=840万円 (1,000円未満の端数切捨て)
市民税所得割額 840万円×6パーセント=504,000円 (100円未満の端数切捨て)
府民税所得割額 840万円×4パーセント=336,000円 (100円未満の端数切捨て)
納入額 840,000円
役員等でない者が勤続年数が5年で、令和5年3月に退職し、600万円の短期退職手当等が支払われた場合の退職所得に係る個人住民税(市民税・府民税)の所得割額を算出
40万円×5年=200万円
600万円-200万円=400万円
300万円×2分の1+(400万円-300万円)=250万円 (1,000円未満の端数切捨て)
市民税所得割額 250万円×6パーセント=150,000円 (100円未満の端数切捨て)
府民税所得割額 250万円×4パーセント=100,000円 (100円未満の端数切捨て)
納入額 250,000円
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)