健康の維持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」をしている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、その年中支払った合計額が12,000円を超える部分(上限88,000円)について、その年分の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告により、この選択を変更することはできません。
詳しくは、国税庁ホームページ(セルフメディケーション税制)<外部リンク>をご覧ください。
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」をしている個人が対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。
なお、申告される人が「一定の取組」をしていることが要件とされるため、申告される人が取組をしていない場合、控除を受けることはできません。
特定一般用医薬品等購入費とは、スイッチOTC医薬品の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)<外部リンク>をご覧ください。
確定申告書または市・府民税申告書を提出する際に、スイッチOTC医薬品を購入した際のレシートに基づく明細書が必要となります。レシートの添付では、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができませんので、ご注意ください。また、令和3年(令和4年度)の申告より、一定の取組をした証明書類の提出は不要となりました。
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/99KB]| [Excelファイル/16KB]
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を証明する書類には、次の内容が記載されている必要があります。
詳しい内容については、厚生労働省ホームページ(一定の取組について)<外部リンク>をご覧ください。
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