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住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長と拡充

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月1日更新
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控除適用期間13年間の特例措置(特別特定取得)を延長し、以下の期間に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。

  • 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 既存住宅の取得の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

また、従前の住宅ローン控除は、家屋の床面積が50平方メートル以上でないと控除の対象にはなりませんでしたが、この期間延長に該当する場合、合計所得金額が1,000万円以下である年分に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の家屋についても、住宅ローン控除を受けることができるようになります。

この控除の適用を受けるときは税務署に所得税の確定申告書を提出してください(2年目以降、勤務先の年末調整でこの控除の適用を受ける人は除く)。

住宅ローン控除の特例が適用される要件などついて、詳しくは、「住宅借入金等特別控除(国税庁ホームページ)<外部リンク><外部リンク>」をご確認ください。

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