富田林市では、固定資産税における償却資産(事業用資産)について、令和3年度より計画的に、地方税法(第353条及び第408条)の規定に基づく調査を実施しています。
この調査では、申告漏れなどを修正するとともに、償却資産の申告制度の周知を図ることで、申告を適正なものにすることを目的としていますので、市より調査の手紙が届きましたら、ご協力をお願いします。
本市内に償却資産(事業用資産)を所有する法人または個人で、次のような事業を営んでいる方
課税台帳登録内容との相違や未申告のものがあった場合は、修正申告をしてもらうことになりますが、賦課決定に際しては、その年度だけでなく資産を取得した年の翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合には、地方税法第17条の5第7項の規定により7年分)遡及して課税することとなります。