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償却資産(固定資産税)の調査にご協力を

印刷用ページを表示する掲載日:2022年5月30日更新
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富田林市では、固定資産税における償却資産(事業用資産)について、令和3年度より計画的に、地方税法(第353条及び第408条)の規定に基づく調査を実施しています。
この調査では、申告漏れなどを修正するとともに、償却資産の申告制度の周知を図ることで、申告を適正なものにすることを目的としていますので、市より調査の手紙が届きましたら、ご協力をお願いします。

対象者

本市内に償却資産(事業用資産)を所有する法人または個人で、次のような事業を営んでいる方

  • 会社や個人で工場や商店などを経営している
  • 駐車場やアパートなどを貸し付けている
  • 売電目的の太陽光発電設備を所有している など

調査方法

  • 調査依頼の手紙が届きましたら、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳や明細書など)や固定資産台帳の写しを提出してください。
  • 提出された資料は、本市に保管している償却資産課税台帳と照合します。
  • 照合の結果、提出された資料だけでは詳細が分からない場合は、担当職員から直接電話で問い合わせをすることや、事務所などへ伺い資産台帳などの資料の閲覧や、現地で資産の確認をすることもあります。

過年度遡及について

課税台帳登録内容との相違や未申告のものがあった場合は、修正申告をしてもらうことになりますが、賦課決定に際しては、その年度だけでなく資産を取得した年の翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合には、地方税法第17条の5第7項の規定により7年分)遡及して課税することとなります。

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