この通知は、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、申告特例制度(ワンストップ特例制度)を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため、ふるさと納税による税額控除が適用されなくなった(非該当)ことをお知らせするものです。
以下のいずれかの条件にあてはまる場合は、ワンストップ特例の適用が非該当になります。
非該当となった後の手続きは、その理由に応じて手続き方法が異なります。
下記の表を確認して必要な手続きをお願いします。
※ふるさと納税を追加で申告することで、市民税・府民税が減額となる可能性があります。ただし、税務署に提出後、市民税・府民税に反映されるまでに、2~3カ月かかる場合があります。
非該当要件1: 確定申告書や市・府民税申告書を提出した。
手続き方法1: 下記「(1)確定申告書や市・府民税申告書の提出をした場合」を参照。
非該当要件2: 5団体を超える地方公共団体にワンストップ特例の申請をした。
手続き方法2: 下記「(2)5団体を超える地方公共団体にワンストップ特例の申請をした場合」を参照。
非該当要件3: 賦課期日(当該年度の1月1日)現在、富田林市に居住していない。
手続き方法3: 当該年度の1月1日現在にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
非該当要件4: 確定申告書を提出する義務がある。
手続き方法4: 管轄の税務署で確定申告をしてください。すでに確定申告書を提出している場合は下記「(1)確定申告書や市・府民税申告書の提出をした場合」を参照。
条件 | 手続き | 必要書類など |
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確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」(確定申告書Bの場合は「住民税・事業税に関する事項欄」)の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している。 | 不要 | 不要 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」(確定申告書Bの場合は「住民税・事業税に関する事項欄」)の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入していない。 | 市役所へ申告書の提出が必要 |
ふるさと納税の受領証明書等と本人確認書類を持って、課税課へ |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がある。 | 管轄の税務署で手続きが必要 | 手続方法は下記「確定申告及び更正の請求」を参照 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がない。 | 市役所へ申告書の提出が必要 | ふるさと納税の受領証明書等と本人確認書類を持って、課税課へ |
条件 | 手続き |
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確定申告書を提出済み | 上記「(1)確定申告書や市・府民税申告書の提出をした場合」を参照 |
確定申告をしておらず、所得税額がある | 管轄の税務署で手続きが必要です。手続方法は下記「確定申告及び更正の請求」を参照 |
確定申告をしておらず、所得税額がない | 市役所へ申告書の提出が必要。ふるさと納税の受領証明書等と本人確認書類を持って、課税課へ |
税務署へ申告時に必要なもの
※確定申告書などは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>で作成できます。
※確定申告書を提出される場合には、ふるさと納税にかかる寄附金額を第二表「住民税に関する事項」(Bの場合は「住民税・事業税に関する事項欄」)の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記入してください。詳しくは、「確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れにご注意を!」のページをご覧ください。
詳しくは、お住まいの管轄の税務署へお尋ねください。
富田林税務署<外部リンク> ※税務署へ申告・納付相談でお越しになる場合は、事前に予約が必要です。
〒584-8501
富田林市若松町西2丁目1697番地1
電話:0721-24-3281(自動音声でご案内します)