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給与支払報告書の提出について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月8日更新
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令和6年度〈令和5年(2023年)中所得〉給与支払報告書の提出について

令和5年(2023年)中に従業員に給与の支払いをした事業者は、令和6年1月1日現在(退職された人は退職時)、従業員の居住している市区町村へ給与支払報告書(個人別明細書)を、給与支払報告書(総括表)とともに提出してください。
また、提出の際、普通徴収の対象者がいる場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を使用してください。

対象者

給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在において富田林市に居住しているすべての受給者(専従者、短期雇用者、パート、アルバイト、役員等を含む)について提出してください。

提出する書類

  • 給与支払報告書(総括表
  • 給与支払報告書(個人別明細書)※令和5年度提出分より1人につき1枚に変更されました。
  • 普通徴収切替理由書(普通徴収を選択する場合に提出) 

令和6年度〈令和5年(2023年)中所得〉の総括表発送について

12月8日(金曜日)に、令和5年度に特別徴収の実績のある事業所(過去にeLTAX(エルタックス)での提出実績がある事業所を除く)を対象として「総括表」を発送いたしました。郵送が届いた事業所は、郵送された「総括表」を使用してください。

提出期限および提出方法

提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

提出方法は郵送または窓口に直接お持ちください。

また提出は、eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。
提出先ごとに作成した申告等の電子データを一度に送信できるなどのメリットがありますので、是非ご利用ください。
また、令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書の提出をいただいた特別徴収義務者の方に希望に応じて市・府民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)をお送りします。詳しくは、「特別徴収税額通知が電子データで受け取れます」のページをご覧ください。

なお、基準年(前々年)の源泉徴収票の提出が100件以上の事業者は給与支払報告書の電子データ(エルタックスまたは光ディスク)による提出が義務づけられています。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出基準が100枚以上に引き下げられました

eLTAX(エルタックス)での手続きは「eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>」をご覧ください。

送付先(提出場所)

〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1

富田林市総務部課税課市民税係

直接お持ちいただく場合は、富田林市役所1階13番窓口まで。

様式ダウンロード

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙) [Excelファイル/186KB][PDFファイル/237KB]
※普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出も必要です。

※所在地・名称などに変更がある場合は「特別徴収者所在地・名称変更届出書」 [PDFファイル/94KB]を同封してください。なお、本市より総括表が到着している事業所の場合は、到着した総括表を朱書き訂正してご提出いただければ、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」の提出は必要ありません。

提出の際の注意点について

  1. アルバイト・パート等であっても特別徴収となります。事情により普通徴収となる場合は、必ず「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に必要事項を記入の上、提出してください。郵送による提出で、普通徴収切替理由書の添付が無い場合は、普通徴収は認められませんのでご注意ください。
  2. 令和6年1月1日現在、在職されていない人についても、令和5年(2023年)中の給与支払額が30万円超の方は給与支払報告書の提出義務がありますのでご注意ください。
  3. 給与の収入金額が2,000万円を超える方については、年末調整の対象にはなりませんが、給与支払報告書の提出は必要ですので、必ず作成のうえ該当市区町村に提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の記入の際の注意点について

  1. 電算処理上必要なため、氏名のフリガナと生年月日については、本人に確認のうえ必ず記入してください。
  2. 平成29年度より、マイナンバー(個人番号および法人番号)の記入が必要です。総括表および給与支払報告書にお忘れなく記入くださいますようお願いします。
  3. 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、氏名、個人番号、区分を記入してください。
  4. 中途就職者の報告に前職分の給与を含んでいる場合は、その支払者及び支払額等を摘要欄に記入してください。
  5. 16歳未満の扶養親族については、被扶養者記入欄の16歳未満の扶養親族欄に、人数を必ず記入していただくようお願いします。

その他の注意点について

普通徴収が認められる理由は下記のとおりです。また、eLTAX(エルタックス)を利用される場合、下記切替理由a~dいずれかを摘要欄の最初に入力するとともに、普通徴収欄にチェックを入力してください。その場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
※入力がない場合は特別徴収となります。

普通徴収への切替理由区分 

  1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与の支払い期間が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  4. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

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