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平成31年度(令和元年度)の税法改正で、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されることになりました。
(注)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。
総務大臣の指定を受けていない地方団体に対する令和元年6月1日以後の寄付金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。
詳しくは、総務省|ふるさと納税ポータルサイトふるさと納税に係る総務大臣の指定<外部リンク><外部リンク>のページをご覧ください。
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