これまで年金を受給されており市民税・府民税(個人住民税)を納税する義務のある人には、年4回、市役所や金融機関などに出向き、個人住民税を納めていただいておりましたが、平成21年10月より、年金を支給する年金保険者が個人住民税を年金から引き落とす(特別徴収)こととなりました。
この制度は、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されていることから、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。
前年中に公的年金の支払を受け、4月1日現在65歳以上の年金受給者(当該年度の老齢基礎年金が18万円未満の人は除く)が対象となります。
障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の特別徴収はありません。対象となる人には、6月送付の「市民税・府民税(個人住民税)納税通知書」において、公的年金から特別徴収によって徴収する税額などをお知らせしています。
引き落としされるのは、基本的に国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金に係る個人住民税のみです。
公的年金所得以外の所得(給与所得・事業所得など)に係る個人住民税については、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
※その他、年金支払者からの報告により特別徴収を停止する場合があります。
※特別徴収が停止され、再び特別徴収の対象者となった場合も、「特別徴収を開始する年度」と同じ方法となります。
普通徴収 |
特別徴収 |
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徴収月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
(例)年税額36,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
年税額の半分を個人で納付 |
年税額の残りの半分を年金から引き去り |
特別徴収 |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
(例)年税額30,000円 |
前年度の公的年金等に対する年税額/6 |
本年度の公的年金等に対する年税額から仮徴収額を引いた額/3 |
年金特別徴収制度に関して、分からないことについては、個人住民税に関するよくある質問に掲載していますので、ご覧ください。
※よくある質問をQ&A形式で掲載していますが、例外などもございますので、ご不明な点がございましたら、個人住民税に関するお問い合わせフォームよりお問い合わせください。