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扶養控除額・同居特別障害者に対する加算額の見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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1.扶養控除の見直し

  1. 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(所得税:25万円、住民税:12万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除は一般扶養控除(所得税:38万円、住民税:33万円)と同額とすることと変更されました。これに伴い、特定扶養控除の年齢範囲は19歳以上23歳未満となります。
  3. 年齢16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族には該当しませんが、扶養親族には該当する為、非課税限度額の算出方法の変更はありません。

控除額の画像

2.同居特別障害者加算の改組

年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に35万円(住:23万円)を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(住:53万円)(特別障害者である場合の障害者控除額40万円(住:30万円)に35万円(住:23万円)を加算した額)とする制度に改められました。

一般の控除対象扶養親族

  1. 特別障害者(同居特別障害者以外)の場合
    →従来通り→障害者控除(特別障害者)40万円(住:30万円)+扶養控除38万円(住:33万円)
  2. 同居特別障害者の場合
    →【改正前】障害者控除(特別障害者)40万円(住:30万円)+扶養控除38万円(住:33万円)+同居特別障害者加算35万円(23万円)
    →【改正後】障害者控除(同居特別障害者)75万円(住:53万円)+扶養控除38万円(住:33万円)

年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)

  1. 特別障害者(同居特別障害者以外)の場合
    →【改正前】障害者控除(特別障害者)40万円(住:30万円)+扶養控除38万円(住:33万円)
    →【改正後】障害者控除(特別障害者) 40万円(住:30万円)+扶養控除0円(廃止)
  2. 同居特別障害者の場合
    →【改正前】障害者控除(特別障害者)40万円(住:30万円)+扶養控除38万円(住:33万円)+同居特別障害者加算35万円(23万円)
    →【改正後】障害者控除(同居特別障害者)75万円(住:53万円)+扶養控除0円(廃止)

改正前の扶養控除額等

区分 控除額
配偶者控除 一般控除対象配偶者 38万円(33万円)
老人控除対象配偶者 48万円(38万円)
同居特別障害者 一般控除対象配偶者 73万円(56万円)
老人控除対象配偶者 83万円(61万円)
扶養控除 一般控除対象扶養親族 38万円(33万円)
特定扶養親族 63万円(45万円)
老人扶養 同居老親等以外の者 48万円(38万円)
同居老親等 58万円(45万円)
同居特別障害者 一般控除対象扶養親族 73万円(56万円)
特定扶養親族 98万円(68万円)
同居老親等以外の者 83万円(61万円)
同居老親等 93万円(68万円)
障害者控除 一般の障害者控除 27万円(26万円)
特別障害者 40万円(30万円)

改正後の扶養控除額等

区分 控除額
配偶者控除 一般控除対象配偶者 38万円(33万円)
老人控除対象配偶者 48万円(38万円)
扶養控除 一般の控除対象扶養親族 38万円(33万円)
特定扶養親族 63万円(45万円)
老人扶養 同居老親等以外の者 48万円(38万円)
同居老親等 58万円(45万円)
障害者控除 一般の障害者控除 27万円(26万円)
特別障害者 40万円(30万円)
同居特別障害者 75万円(53万円)

(注)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。

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