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国外居住親族に係る扶養控除の見直し

印刷用ページを表示する掲載日:2021年6月28日更新
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国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から令和6年度の市府民税より除外することとなりました。

 
扶養親族の居住地 ~15歳 16歳~29歳 30歳~69歳 70歳~
国内 適用対象外(※1) 適用対象 適用対象 適用対象
国外 適用対象外(※1) 適用対象 適用対象外(※2) 適用対象

(※1)子ども手当の創設に伴い、平成24年度より年齢が15歳以下の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止されています。詳しくは、「扶養控除額・同居特別障害者に対する加算額の見直しについて」のページをご覧ください。
(※2)留学生、障がい者又は、38万円以上の送金を受けている者で一定の書類を提出又は提示した者は除きます。

扶養控除の適用対象となる一定要件

扶養控除の適用対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されますが、上記に関わらず、下表のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となります。

 
対象者 提出又は提示が必要な書類(※1)
1.留学により非居住者となった者 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類
2.障がい者 障害者控除の要件に従う(※2)
3.その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 送金関係書類(※3)でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

(※1)上記1.又は3.に該当する者について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記1.又は3.に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要があります。
(※2)扶養控除の適用を受けようとする場合に新たに提出又は提示が必要となる書類はありませんが、障害者控除の適用を受けるために親族関係書類(戸籍の附表又はパスポートの写しなど)及び送金関係書類(※3)の提出又は提示が必要となります。詳しくは、「国外居住親族に係る扶養控除等適用における書類の添付等義務化」のページをご覧ください。
(※3)送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  • 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
  • いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)

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