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医療費控除にかかる「明細書」の添付義務化

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月1日更新
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平成29年度税制改正で、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

※平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告、平成30年度から令和2年度までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

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