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セルフメディケーション税制を受けるための「一定の取組」を証明する書類(申告者本人の「インフルエンザの予防接種の領収書」や「がん検診の領収書」など)の提示・添付が不要となります(5年間は手元で保管しておく必要があります)。
ただし、医薬品購入費の明細書には、その取組に関する事項を記載しなければなりません。
※セルフメディケーション税制についての詳しくは、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」のページをご覧ください。
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