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個人住民税における事業所課税・家屋敷課税

印刷用ページを表示する掲載日:2022年5月25日更新
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事業所課税・家屋敷課税とは

富田林市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、富田林市に住所がない人に、個人住民税(市民税・府民税)の均等割のみを納税していただくものです。(市民税については地方税法第294条第1項第2号、府民税については地方税法第24条第1項第2号)
これは、富田林市に住所がなくても、店舗や住宅などを持つことにより、富田林市より何らかの行政サービス(消防、救急、道路、ごみ処理など)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。

なお、府民税分については、住所地の市町村で課税されていれば、同一府内で2つ以上の市町村で納税することもありますが、事務所、事業所又は家屋敷課税の対象となる人は、市町村民税を納税する市町村ごとに府民税も納税する義務がありますので、府民税分だけ納税しないということはできません。(地方税法第24条第7項)

事務所、事業所とは

事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

医師、弁護士、税理士、理美容師、飲食店経営、小売業の店舗経営など、事業主が住宅以外に設ける診療所、事務所、教室、店舗など

※単なる資材置場、倉庫、車庫など、また短期間(2~3カ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所などは、対象になりません。

家屋敷とは

自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。
なお、自己所有であっても他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

空き家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など

課税の対象となる人

1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる人です。

  1. 富田林市外に住民登録している個人事業者で、富田林市内に事務所、事業所を設けている人
  2. 富田林市外に住民登録がある人で、富田林市内に家屋敷を持っている人
    ※共有で所有している場合については、共有者のうち代表者にあたる人を納税義務者とみなします。
  3. 富田林市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が富田林市外にあり、他市区町村で個人住民税が課税されている人
    (例)単身赴任者が家族などを常時住まわせている住宅(実家)など。

※課税対象となる場合であっても、前年合計所得金額が富田林市の均等割非課税基準以下の場合は、課税されません。富田林市における非課税基準について、詳しくは、「個人市民税」ページをご覧ください。

年税額

均等割 5,300円(市民税3,500円+府民税1,800円)

※東日本大震災からの復興のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税、府民税それぞれの均等割が500円加算されています。

参考法令

市民税の納税義務者等

地方税法第294条第1項第2号

市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。

1 省略
2 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3~5 省略

府民税の納税義務者等

地方税法第24条第1項第2号

道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。

1 省略
2 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
3~7 省略

地方税法第24条第7項

第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

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