個人市民税とは、個人の人が市に納めていただく税金です。個人市民税は、府民税と合わせて市・府民税(個人住民税)と呼ばれます。
個人市民税の納税義務者は、原則として次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
富田林市に住んでいる(住民登録がある)人 |
均等割と所得割の合計額 |
富田林市に事務所、事業所または家屋敷がある人で、富田林市に住所のない人 |
均等割額 |
富田林市に住所があるかどうか、また、事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の状況で判断します。
※賦課期日現在、国外に転出していて、日本に住民登録がない場合は、出国の期間、目的、出国中の居住の状況をもとに、本市内に実質的に住所があるかどうかを判断します。詳しくは、海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)の取り扱いのページをご覧ください。
※家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
※事務所、事業所とは、個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません(法人が事業する場合は、該当しません)。
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。ただし、個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。
扶養親族の人数(16歳未満の年少扶養親族を含む)により、以下のとおり判定されます。
※合計所得金額とは、総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額をいいます。
※詳しくは、合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについてのページをご覧ください。
扶養親族の人数(16歳未満の年少扶養親族を含む)により、以下のとおり判定されます。
※総所得金額等とは、総所得金額(繰越控除後)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額をいいます。
※総所得金額とは、利子・配当・不動産・事業・給与・総合譲渡・一時・雑所得の合計額をいいます。
※詳しくは、合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについてのページをご覧ください。
所得の区分およびその金額、並びに同一生計配偶者または扶養親族の人数に応じた個人市民税の非課税基準は下表のとおりです。
均等割の非課税基準 | 所得割のみの非課税基準 | ||
---|---|---|---|
前年の合計所得金額(給与収入金額) | 前年の総所得金額(給与収入金額) | ||
同一生計配偶者および 扶養親族の数 |
なし | 41万5,000円(96万5,000円) | 45万円(100万円) |
1人 | 91万9,000円(146万9,000円) | 112万円(170万3,999円) | |
2人 | 123万4,000円(187万9,999円) | 147万円(221万5,999円) | |
3人 | 154万9,000円(232万7,999円) | 182万円(271万5,999円) | |
4人 | 186万4,000円(277万9,999円) | 217万円(321万5,999円) |
※扶養親族には16歳未満の年少扶養親族も含みます。
65歳未満の人 | 65歳以上の人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
均等割の 非課税基準 |
所得割のみの 非課税基準 |
均等割の 非課税基準 |
所得割のみの 非課税基準 |
||
前年の合計所得金額 (公的年金収入額) |
前年の総所得金額 (公的年金収入額) |
前年の合計所得金額 (公的年金収入額) |
前年の総所得金額 (公的年金収入額) |
||
同一生計配偶者および 扶養親族の数 |
なし | 41万5000円 (101万5,000円) |
45万円 (105万円) |
41万5000円 (151万5,000円) |
45万円 (155万円) |
1人 | 91万9000円 (159万2,001円) |
112万円 (186万0,001円) |
91万9000円 (201万9,000円) |
112万円 (222万円) |
|
2人 | 123万4000円 (201万2,001円) |
147万円 (232万6,667円) |
123万4000円 (233万4,000円) |
147万円 (257万円) |
|
3人 | 154万9000円 (243万2,001円) |
182万円 (279万3,334円) |
154万9000円 (264万9,000円) |
182万円 (292万円) |
|
4人 | 186万4000円 (285万2,001円) |
217万円 (326万0,001円) |
186万4000円 (296万4,000円) |
217万円 (327万円) |
※扶養親族には16歳未満の年少扶養親族も含みます。
1月1日現在富田林市内に居住し、前年中に所得のある人は、次の場合を除いて3月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申告書を提出していただくことになります。
※ただし、給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載されていない所得控除(国民健康保険等の社会保険料控除、寡婦控除、ひとり親控除、医療費控除、生命保険・地震保険料控除等)がある場合や各報告書に記載されている内容に変更があった場合、医療費や寄付金などの控除を追加する人などは申告が必要です。
無職・無収入の人(学生、家事手伝い、病気療養中など)、非課税所得(雇用保険、遺族年金、障害年金、公的扶助など)のみの人は、申告の必要はありません。
※ただし、市府民税証明書の発行や国民健康保険料・介護保険料・障害福祉サービス・保育料・公営住宅の家賃の算定など各種制度利用のため、申告が必要な場合があります。
生活保護の給付金、雇用保険の給付金(失業手当など)、障害基礎年金、遺族年金等、児童手当など
個人市民税は、前年の所得に応じて計算され、均等割と所得割の合計額で課税されます。
均等割とは、一定の所得を超えた方に対して、一律3,000円を課税するものです(府民税は1,300円)。
市民税と府民税並びに森林環境税(国税)を合わせて5,300円です。
※平成28年度から令和9年度まで「大阪府森林環境税」が導入され、個人府民税均等割に年額300円が上乗せされています。詳しくは、「大阪府森林環境税<外部リンク>」のページをご覧ください。
※令和6年度より「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の規定に基づき、国税として1人年額1,000円を市が賦課徴収することとされております。詳しくは、「森林環境税および森林環境譲与税」のページをご覧ください。
所得割とは、所得金額から所得控除の額を差し引いた残りの金額に対して税率(市民税:6パーセント、府民税:4パーセント)を掛けて計算されるものです。
主に次の流れで計算します。
税額控除には、「調整控除」「配当控除」「外国税額控除」「寄付金税額控除」「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」「住宅借入金等特別税額控除」があり、これらの控除額を差し引いた後が所得割となります。
個人市民税の納税方法は、「普通徴収」と「特別徴収(給与天引き)」、「公的年金からの特別徴収」の3つの方法があります。
なお、いずれの方法とも市民税と府民税は合わせて納税します。
富田林市から送付される納税通知書(納付書)により、各個人で納めていただく方法です。普通徴収の場合、1年分の税額を年4回に分けて納めます。納期限は次のとおりです。
なお、普通徴収の納税通知書は、6月中旬ごろに各納税義務者に送付されます。
事業所(会社)が納税義務者本人の給与から天引きし、本人に代わって納めていただく方法です。特別徴収の場合、1年分の税額を12回(毎年6月~翌年5月)に分けて納めます。
特別徴収の税額通知書は、5月の中旬ごろに各事業所に送付され、事業所から納税義務者に渡されます。
特別徴収に関する、すべての事務手続きにつきましては、納税義務者本人ではなく、各事業所の給与担当者がいたします。
公的年金支払者が納税義務者本人の年金から天引きし、本人に代わって納めていただく方法です。公的年金からの特別徴収の場合、前年度より特別徴収が継続されていた場合、上半期(4月・6月・8月)では、前年度の年税額の2分の1相当額を、更に3等分した金額を仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)では、その年の公的年金等に係る年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。
なお、特別徴収の対象となる人には、特別徴収されることとなる税額を、その年度の6月中旬ごろに送付します。
併用徴収とは、特別徴収と普通徴収の併用によって納付する方法で、会社員などが特別徴収されている主たる給与以外に、農業や不動産など、他の所得を有する場合、併徴を希望すると主たる給与以外の所得分について、普通徴収の方法によって納付することができます。
併用徴収を希望する場合は、市・府民税の申告書または、確定申告書の所定欄に記入をお願いします。
注意事項
※2か所以上から給与を受けていて、特定の給与について普通徴収(個人納付)を希望される人は、必ず「市・府民税申告書」または「確定申告書」を毎年提出してください。
※記載がない場合には、市・府民税は全額特別徴収となる場合があります。
※「自分で納付」を選択した場合でも、他の所得がマイナスである場合、複数の給与収入がある場合など、合算して徴収する方法でしか対応できない場合があります。
※公的年金からの特別徴収を、個人納付に変更することはできません。
該当する人は、市・府民税申告書第2表の「給与所得者で、給与所得・公的年金等に係る所得以外の市・府民税の納付方法」に記載してください。
該当する人は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」に記載してください。
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