民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
未成年者は、合計所得金額が一定以下の場合、市民税・府民税(個人住民税)の非課税措置が適用されます。
令和5年度課税より、賦課期日(その年の1月1日)現在で、18歳未満の方が未成年者となり、適用されます。
ただし、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみの場合96万5千円以上)を超える場合は課税されます。所得金額の計算方法については、「個人の市・府民税の計算方法と控除について」のページをご覧くだささい。
※扶養家族がいる場合は、市民税・府民税(個人住民税)が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、「個人市民税」のページをご覧ください。
平成16年4月2日以降生まれで令和4年中に成年(18歳の誕生日)となる方で、令和3年中及び令和4年中の給与収入が、共に204万円(所得134万8千円)だった場合
年度 | 課非区分 |
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令和4年度 | 非課税 |
令和5年度 | 課税 |
このように、収入が変わらなかったとしても、未成年に該当しなくなったことで、課税されますので、ご注意ください。