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成人年齢引き下げに伴い個人住民税における非課税判定の年齢が変更されました

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
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民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。

未成年者の対象年齢が変わりました

 令和4年度まで 令和5年度から
 20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
 18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

市民税・府民税(個人住民税)における非課税判定

未成年者は、合計所得金額が一定以下の場合、市民税・府民税(個人住民税)の非課税措置が適用されます。
令和5年度課税より、賦課期日(その年の1月1日)現在で、18歳未満の方が未成年者となり、適用されます。
ただし、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。

未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみの場合96万5千円以上)を超える場合は課税されます。
※扶養家族がいる場合は、市民税・府民税(個人住民税)が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、「個人市民税」のページをご覧ください。

令和5年度より課税となるケース

平成16年4月2日以降生まれで令和4年中に成年(18歳の誕生日)となる方で、令和3年中及び令和4年中の給与収入が、共に204万円(所得134万8千円)だった場合

年度 課非区分
令和4年度 非課税
令和5年度 課税

このように、収入が変わらなかったとしても、未成年に該当しなくなったことで、課税されますので、ご注意ください。

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