課税課では、「広報とんだばやし」のなかで、「暮らしに役立つ税の話」と題して、難しくて、分かりにくい税金の話を、わかりやすく紹介しています。
このページでは、過去の「広報とんだばやし」に掲載した記事を、アーカイブとして紹介しています。
※記事については掲載当時の法令・通達などに基づいて作成していますので、ご注意ください。
皆さんは「セルフメディケーション税制」をご存知ですか。平成29年1月にスタートし、今年までの時限措置でしたが、このたび法改正がなされ令和8年までの5年間延長が決まりました。今回は、この制度についてご紹介します。
この制度は、対象医薬薬の購入額が年間1万2千円を超えた場合、その超過部分の金額について所得控除を受けることができます。控除額には上限があり、最高で8万8千円です。医療費控除との併用はできませんが、年間1万2千円超と医療費控除に比べ基準額が低く、世帯購入額を合算できるため利用しやすい制度です。
一例とし所得額400万円の人が、対象医薬品を5万円購入した場合を考えてみます。
5万円-1万2千円=3万8千円(控除額)
所得税:3万8千円×20パーセント(所得税率)=7千600円
住民税:3万8千円×10パーセント(住民税率)=3千800円
あわせて、1万1千400円の減税となります。
対象となるのは、もともと医療用として医師の処方と薬剤師の調剤を必要としていた医薬品が、市販薬としてドラッグストアなどでも購入できるようになったもので、「スイッチOTC医薬品」といいます。パッケージに対象であることを示すマークが表示されているものも多いので、購入の際に確かめることができます。
制度を利用するためには、単に対象医薬品を購入するだけでは適用することはできません。人間ドックを始めとする各種健診(検診)や予防接種などの健康管理に取り組む必要があります。
申告の際は、レシートに記載された対象医薬品の金額を集計した明細書を提出する必要がありますので、購入後のレシートは保管しておきましょう。また、健康管理の取り組みを証明する結果通知表や領収書も忘れずに保管しておきましょう。
いかがでしたでしょうか。医療費控除よりも購入金額の少ないセルフメディケーション税制ですので、活用できる場合はぜひ利用したいですね。
明細書の様式など詳しくは、市ウェブサイト「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」のページをご覧ください。