事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市民税と府民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および富田林市税条例の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をする全ての事業者に特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくことが義務付けられています。
事業者、従業員の希望により普通徴収(従業員の人が納付書で年4回に分けて納付)を選択するものではありません。
大阪府と府内市町村では、平成30年度より原則として、すべての事業主の皆さまを特別徴収義務者に指定し、住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。
平成30年度からの個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について [PDFファイル/317KB]
住民税は、各市区町村にとって行政サービスを支える貴重な財源です。大阪府と府内市町村では、今後とも税収確保と税負担の公平を確保する取り組みを進めてまいります。市民の皆さまには、住民税の特別徴収の徹底に関する取り組みについて、ご理解とご協力をお願いします。
毎年5月に富田林市より特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知書を送付します。
特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を富田林市へ納入していただきます。
※翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日が納入期限になります。
次の「普通徴収として取り扱う要件」に該当する場合を除き、現在普通徴収となっている給与所得者(納税義務者)も、平成30年度より特別徴収となります。
「特別徴収の対象」に記載のa.~d.に該当する従業員がいる場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書( 兼 仕切紙) [PDFファイル/111KB]」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄に略号(a~d)を記載いただくようお願いします。
上記手続きのとおりa.~d.に該当する旨の申し出がなければ、要件に該当するか富田林市で確認できないため、特別徴収となります。
A1:事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を富田林市が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。また、従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、滞納金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。
A2:地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、事業主の皆さんの社会的義務として、従業員の住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。
これまでも該当する事業所には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。
そのため、富田林市では、納税者の利便性・公平性の確保、法令遵守の観点から、大阪府と府内全市町村をあげて特別徴収を推進することとし、平成30年度までに府内のすべての市町村が特別徴収を完全実施することとし、取り組みを進めています。
なお、全国の市町村においても、同様の観点から、特別徴収の徹底の取り組みが実施されています。
A3:事業主が、通知された特別徴収税額を納税しない場合は、滞納のみならず、脱税となることから、地方税法の規定により、10 年以下の懲役もしくは200 万円以下の罰金が科せられますので注意してください。
A4:原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。
A5:事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が複雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。
A6:所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。
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