平成30年度税制改正により、中小企業者等が取得した一定の機械・装置等について、固定資産税の時限的な特例措置が創設されました。
また、令和2年(2020年)4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、対象設備が追加されました。
さらに、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の関係規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
※制度の詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。
「先端設備等導入制度による支援(中小企業庁のホームページ)」<外部リンク>
平成30年(2018年)6月6日から
令和5年(2023年)3月31日までに新規取得されたもの
ただし、先端設備等導入計画の認定を受けた日以降の取得分に限る。
以下の中小企業者
ただし、発行済株式の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等は除く。
「先端設備等導入計画」に基づき取得した「機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)」であり、下記の条件に合致するもの(中古資産は対象外)。
また、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。
ただし、5、6の対象設備については、先端設備等導入計画の認定を受けた後、
令和2年(2020年)4月30日から
令和5年(2023年)3月31日までに新規取得されたもの
新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税がかかりません(課税標準額が3年度分に限り0になります)。
添付書類として、下記1~3が必要です。
注(1) 工業会等による証明書の写しについて、賦課期日(1月1日)までに商工観光課へ提出がない場合は、固定資産税の特例措置を受ける事が出来ませんので、ご注意ください。
設備の取得時期(中小企業庁HPより引用) [PDFファイル/260KB]
注(2) 4、5についてはリース会社が申告を行う場合に、1、2、3に追加して必要な書類です。
また、導入計画に変更があった場合は、変更に係る各書類も必要です。
商工観光課より、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けられた事業者様に対して、12月上旬頃に、課税課から償却資産申告書をお送りしますので、1月31日までに、償却資産申告書と必要書類をあわせて課税課まで持参または郵送してください。
eLTAX(エルタックス)での申告を行う場合は、必要書類を添付して申告してください。添付の方法が分からない場合は、持参または郵送していただきますようお願いします。
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