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先端設備等の取得に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月22日更新
<外部リンク>

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。

先端設備等の取得に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

​国は、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための措置として、中小企業の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設しました。「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」​

富田林市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新たに取得した下記の要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。

対象となる償却資産や事業用家屋を所有されている方は、下記を参照の上、申告してください。

注:先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。計画の認定前に取得した設備 は、固定資産税の特例措置を受けることができませんのでご注意ください。

対象者

1.資本金または出資金が1億円以下の法人
2.資本金または出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
上記1~3の内、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
先端設備等導入計画に基づき、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した事業用家屋、構築物

・旧モデルと比較して生産効率などが年平均1%以上向上するもの。
・中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)。​

 
設備の種類 取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上  6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上  14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築
構築物 120万円以上 14年以内

注:事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。​​

特例割合

課税されることとなった年度から3年間に限り、固定資産税の課税標準額がゼロになります。

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。
 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(別紙 先端設備等導入計画の写しも含む)
 2.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 3.工業会等による証明書の写し
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類(ファイナンスリースに限る)>
 4.リース契約書の写し
 5.固定資産税軽減額計算書の写し
<申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類>
 6.建築確認済証
 7.見取り図(先端設備の設置がわかる書類)
 8.写真(設置した事業用家屋の外観及び先端設備を設置した箇所がわかる内観等)
 9.設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)

注:導入計画に変更があった場合は、変更に係る各書類も必要です。​
注:工業会等による証明書の写しについて、賦課期日(1月1日)までに商工観光課へ提出がない場合は、固定資産税の特例措置を受ける事ができませんのでご注意ください。

設備の取得時期(中小企業庁HPより引用) [PDFファイル/260KB]

固定資産税の特例措置を受けるために

商工観光課より、「先端設備等導入計画」の認定を受けられた方に対して、12月上旬に、課税課から償却資産申告書をお送りしますので、1月31日までに、償却資産申告書と提出書類を併せて課税課まで持参または郵送してください。
eLTAX(エルタックス)で申告を行う場合は、提出書類を添付して申告してください。添付の方法が分からない場合は、持参または郵送していただきますようお願いします。​

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