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「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」制度による個人住民税の寄附金控除について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年6月1日更新
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都道府県や市町村などの自治体への寄附(いわゆる「ふるさと寄附金・ふるさと納税」)は、所得税、個人住民税において、それぞれ所得控除、税額控除が受けられます。

ふるさと寄附金の概要

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)のうち、2,000円を超える部分は、一定の上限まで、所得税と併せて全額が控除されます。個人住民税については寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。

令和元年6月1日以降のふるさと納税は、総務大臣が指定した自治体のみが税控除の対象となります。
そのため、総務大臣が指定した自治体以外へふるさと納税を行うと、税控除適用外となりますので、ご注意ください。
詳しくは、総務省|ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る総務大臣の指定<外部リンク>」のページをご覧ください。

個人住民税における寄附金控除額の計算方法

個人住民税における寄附金控除額=(ア)基本控除額+(イ)特例控除額 (ふるさと寄附金のみに適用)

(ア)基本控除額 =(寄附金※1 -2,000円)×10パーセント
(イ)特例控除額※2 =(寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税の税率×1.021)

※1 総所得金額等の30パーセントが上限
※2 住民税所得割の20パーセントが上限

ふるさと寄附金控除限度額の計算方法

2,000円を超える部分について、全額控除となる「ふるさと寄附金」の目安となる金額の算出の方法を紹介します。

寄附金限度額=Xとすると、以下の計算式が成り立ちます。

X=個人住民税所得割額×20パーセント ÷(90パーセント-所得税率×1.021)+ 2,000円

20パーセント ÷(90パーセント-所得税の税率×1.021)の値は所得税の税率により異なり、整理すると次表のようになります。

ふるさと寄附金限度額速算表
所得税の課税所得金額 所得税率 寄附金限度額Xを求める計算式
~195万円 5パーセント X=個人住民税所得割額×23.558パーセント+2,000円
195万円~330万円 10パーセント X=個人住民税所得割額×25.065パーセント+2,000円
330万円~695万円 20パーセント X=個人住民税所得割額×28.743パーセント+2,000円
695万円~900万円 23パーセント X=個人住民税所得割額×30.067パーセント+2,000円
900万円~1,800万円 33パーセント X=個人住民税所得割額×35.519パーセント+2,000円
1800万円~4,000万円 40パーセント X=個人住民税所得割額×40.683パーセント+2,000円
4000万円~ 45パーセント X=個人住民税所得割額×45.397パーセント+2,000円

※個人住民税所得割額は、住民税の課税所得額に税率(市民税6パーセント・府民税4パーセント)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。

ご自身の寄付金控除上限額を確認したい場合は、「市・府民税申告書作成および税額シミュレーションシステム」をご利用ください。ふるさと納税の目安額が計算できます。

※正確な限度額は、所得や控除が確定した時点でないと試算できないため、あくまで目安となります。

寄附金控除の手続き

所得税、個人住民税の両方で寄附金控除の適用を受ける方は、寄附をした翌年の3月15日までに税務署で確定申告をしてください。ただし、確定申告の義務がなく、確定申告をしても所得税の還付がない場合や、個人住民税のみの控除を受ける場合は、個人住民税の申告を行うことになります。なお、申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。

※所得税の確定申告をする際には、第二表の「寄附金控除」欄および、「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」・「寄附先」欄の記入漏れがないようご注意ください。記入漏れがあると、個人住民税において寄附金控除が受けられない場合があります。

ふるさと寄附金ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な給与所得者等が都道府県・市町村に寄附(ふるさと納税)をした場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと寄附金ワンストップ特例制度」が利用できます。

ワンストップ特例制度による控除

ワンストップ特例制度の適用をうける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。

ワンストップ特例控除の対象者

次の条件1,2を満たす人

<条件1>
ふるさと寄附金の寄附金控除をうける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない人
※確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除、住宅借入金特別控除を受ける必要がある人は対象外です。   
    
<条件2>
その年にふるさと寄附(納税)を行う団体数が5以下である人 
※同じ団体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1となります。 
    
(注)ふるさと寄附の際に特例申請を行っていても、後から確定申告や住民税申告を行った場合や、ふるさと寄附金を行う団体数が5を超える場合は特例申請はなかったものとみなされ、ワンストップ特例は受けれませんので確定申告が必要です。

申告特例申請の手続き等

申告特例の申請

寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)による申請が必要です。
寄附する度に申請が必要ですので同じ団体に3回寄附した場合は3回申請書を提出することとなります。

住所や氏名の変更が生じた場合の届出

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)に記載した事項(電話番号除く)に変更があった場合、寄附をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を寄附先団体すべてに提出する必要があります。 

申告特例申請が無効となる場合

  1. 確定申告を行った場合  
  2. 個人住民税申告(市申告)を行った場合 
  3. 「ふるさと納税(寄附)」の自治体の数が5を超えた場合 
  4. 申告特例申請書等の住所誤りなどにより、課税市町村に申告特例通知書が送付されない場合

申告特例申請が無効となり、特例が受けられなくなった場合の手続き

特例申請が上記の理由により無効となった場合に所得税の寄附金控除および住民税の寄附金控除を受けるためには税務署に「寄附金受領証明書」を添付した確定申告書を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要があります。

なお、個人住民税申告(市申告)を行うときも、同様に「寄附金受領証明書」を添付することで控除を受けることはできますが、その場合住民税の寄附金控除(基本控除+特例控除)だけとなりますので、ご注意ください。

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