ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 課税課のページへようこそ > 令和6年度市民税・府民税申告のご案内

国税庁へのリンク<外部リンク>
地方税の電子申告、電子申請、届出を行うにはエルタックス

全国地下マップへのリンク <外部リンク>

マイナポータルへの外部リンク <外部リンク>

総務省へのリンク<外部リンク>


令和6年度市民税・府民税申告のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月6日更新
<外部リンク>

令和5年1月1日から12月31日までに生じた所得について、令和6年1月1日現在、富田林市に居住していた人は富田林市へ申告することとなります。
申告した内容は、令和6年度の市民税・府民税の課税基礎となるほか、国民健康保険料や介護保険料の算定、医療および福祉給付などのさまざまな行政サービスの基礎資料になります。
また、市府民税証明書(所得証明・非課税証明)も、この申告に基づいて発行されます。
申告書に記入し、必要な書類を添えて、3月15日(金曜日)までに提出してください。

なお、インターネットを利用して市民税・府民税申告書作成ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。
詳細は「市・府民税申告書作成および税額シミュレーションシステム」 を、ご覧ください。

また、所得税の確定申告は2月16日(金曜日)より、すばるホールで実施されます。
詳細は、「令和5年分の所得税の確定申告をされる皆さんへ」を、ご覧ください。

パソコンで申告

ただし、次の人は市民税・府民税の申告は必要ありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出する人
  2. 給与所得のみの人で、勤務先から市役所へ支払報告のある人
  3. 公的年金等の収入のみの人で、公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除以外に申告する控除がない人
  4. 無収入または非課税所得のみの人(市府民税証明書の発行や国民健康保険、介護保険料などの算定、医療および福祉給付などの各種行政サービスを受けるためには申告が必要です)

郵送提出、医療費控除の明細書の事前準備のお願い

申告書は、郵送でご提出ください。

申告会場および受付期間

市役所地下902会議室

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く、午前9時から午後4時まで※午後4時から午後5時30分までは、市役所1階課税課(13番窓口へ))

※ただし、2月25日(日曜日)は申告受付を行います(午前9時から午後5時30分まで)。

金剛連絡所2階(ホール)

2月7日(水曜日)から2月14日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く、午前10時から午後4時まで)

申告に必要なもの

  • 申告書、本人および同一生計配偶者・扶養親族のマイナンバーの確認できるもの、筆記用具
  • 令和5年中の所得がわかる書類
    ※公的年金収入(国民年金、厚生年金、各共済組合年金、企業年金等)のある方は、それぞれの年金の源泉徴収票を必ずお持ちください
  • 令和5年中の控除の証明書・領収書等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等)
    ※医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書が必要です(医療費の領収書の提出は不要です)
  • 障がい者手帳もしくは障害者控除対象者認定書(本人または同一生計配偶者、扶養親族の人がお持ちの場合)

注意事項

  • 郵送による申告をご利用される場合、必要書類はコピーしたものを送付してください。添付書類・申告書(控用)の返却をご希望の人は、返信用封筒を同封してください。
    また、申告書に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、書類を一度お返しさせていただきますのでご了承ください。
  • 上記申告期間以降も申告は受け付けますが、期限後の申告については税額計算が普通徴収第1期(令和6年6月中旬)、年金特別徴収本徴収(令和6年10月)に間に合わない場合があります。
    また、上場株式等の所得に関する申告など、市・府民税の納税通知書が送達されるときまでに、申告がないと反映できないものもあります。
    詳しくは、以下のリンクページを、ご覧ください。
  • 申告内容を市・府民税に反映するためには期限があります
  • 個人の市・府民税の計算方法と控除について
  • 令和6年度からの市税の主な改正点​

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ