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個人の市・府民税の計算方法と控除について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月1日更新
<外部リンク>

  市・府民税額の計算

総合課税分

所得金額所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率=税額控除前所得割額
税額控除前所得割額-税額控除=所得割額
所得割額+均等割額=市・府民税額

分離課税分

分離課税の税率

所得金額

収入金額から必要経費(給与所得控除、公的年金控除等)を差引いたものです。

 
所得の種類 説明 必要経費等
事業 営業等所得 販売業、製造業、料理・飲食業、サービス業(旅館、クリーニング、理髪、美容、浴場、遊戯場等)、外交員、医師、弁護士、作家、俳優、プロスポーツ選手、内職、大工、左官などの営業から生じる所得 商品原価、租税公課、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費、給料賃金、地代家賃、消耗品費、管理費、修繕費、減価償却費、種苗・肥料・農薬代等
農業所得 農作物の生産、果樹栽培、家畜飼育、養鶏、酪農などの事業から生じる所得
不動産所得 貸家、貸アパート・マンション、貸店舗、貸地などから生じる所得
利子所得 公社債などの利子所得(源泉分離課税の利子は申告不要) なし
配当所得 株式・出資金など収益の分配による所得 購入・出資の借入金利息
給与所得 給料、俸給、賃金、賞与などの所得 給与所得控除
雑所得 年金、恩給、本業でない原稿料など他の所得以外の所得 公的年金控除、支払元本
総合譲渡所得 機械、車両などの資産の譲渡所得 取得費、譲渡に要した費用
一時所得 賞金、懸賞金、競輪・競馬の払戻金、生命保険の一時金などの所得 保険一時金の支払元本
分離課税所得 土地、家屋、借地権、株式・先物などの譲渡所得、上場株式等配当所得 取得費、譲渡に要した費用
登記費用、伐採・管理費等
山林所得 山林の伐採や譲渡による所得

給与所得額の計算方法

給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
「A✕2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

公的年金等に係る雑所得の速算表

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳以上 3,300,000円未満 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円未満 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

※年齢は課税年度の1月1日現在で判定してください。
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

所得金額調整控除

給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護をしている人に負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。

給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護をしている人への措置

以下の適用条件のいずれかに該当する人の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除します。

≪適用条件≫

  • 本人が特別障害者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人

≪計算式≫
 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

≪計算例≫
 給与収入が1,000万円で、本人が特別障害者の場合(給与所得控除額:195万円
 所得金額調整控除額は、(1,000万円-850万円)×10パーセント=15万円となり、
 その結果、給与所得金額は、1,000万円-195万円15万円=790万円となります。

※所得金額調整控除の適用については、扶養控除と異なり、いずれかの扶養親族にのみ該当するものとみなされませんので、これらの者はいずれも扶養親族を有することとなります。
よって、いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢23 歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。 

給与所得と年金所得両方を有する人への措置

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える人は、以下の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除します。

≪計算式≫
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

≪計算例≫
 65歳以上で給与収入150万円(給与所得控除額:55万円)、年金収入115万円(年金控除額:110万円)の場合
 所得金額調整控除前給与所得金額は、150万円-55万円=95万円となり、10万円が限度ですので10万円となります。
 所得金額調整控除前年金雑所得所得金額は、115万円-110万円=5万円です。
 所得金額調整控除額は、10万円(給与)+5万円(年金)-10万円=5万円となり、
 その結果、給与所得金額は、150万円-55万円5万円=90万円となります。

所得控除

所得から差引かれる金額で、扶養家族など個人的な事情を加味して税負担を調整するため、 所得金額から控除します。

※配偶者控除・扶養控除・障がい者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の該当については、前年12月31日の現況で判断します。ただし、その判定の対象となる人が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況で判断します。

雑損控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等(住宅や家財等)について、火災、風水害などの災害または盗難、横領などにより損失を受けた場合に適用されます。控除額は、次のいずれか多い方の金額です。

  1. (損失金額-保険等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10パーセント)
  2. (損失金額のうち災害関連支出の金額-保険等による補てん額)-5万円

<注意>災害関連支出とは、災害等に関連した住宅家財等の取壊しや除去、または住宅家財等の現状回復等のための支出をいいます。

医療費控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合に適用されます。

(支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか低い方)=控除額

<注意1>控除限度額は200万円です。
<注意2>医療費控除の明細書等が必要です。様式は国税庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

健康の維持増進および疾病の予防など「一定の取組」を行っている納税義務者が前年中に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために、スイッチOTC医薬品(医療用から薬局などで購入できるように転用された医薬品)を購入した場合に適用されます。詳しくは、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」のページをご覧ください。

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の総額-保険等による補てん額)-1万2,000円=控除額

<注意1>控除限度額は8万8,000円です。
<注意2>納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。なお、健診等にかかった費用については、控除の対象になりません。

  • 特定健康診査
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん検診

<注意3>本特例の適用を受ける場合は、上記の医療費控除の適用を受けることができません。
<注意4>「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診の領収書や結果通知表など)が必要です。
<注意5>セルフメディケーション税制の明細書等が必要です。様式は国税庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
<注意6>具体的な対象品目については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

社会保険料控除

前年中に、納税義務者が社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)を支払った場合に適用されます。控除額は、支払った、または給与や年金から差し引かれた保険料の全額です。

<注意>控除証明書等が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に、納税義務者が小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金及び確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金を支払った場合に適用されます。控除額は、支払った掛金の合計です。

<注意>掛金額の証明書等が必要です。

生命保険料控除

前年中に納税義務者や納税義務者の配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合に適用されます。 

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
    一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式にあてはめて計算した金額です。
支払額と控除額(新契約)
支払った保険料全額 控除額 適用限度額
12,000円以下 全額

各保険料控除の適用限度額は28,000円
合計適用限度額は70,000円

12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円(限度額)
  1. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
    生命保険料と個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式にあてはめて計算した金額です。
支払額と控除額(旧契約)
支払った保険料全額 控除額 適用限度額
15,000円以下 全額

各保険料控除の適用限度額は35,000円
合計適用限度額は70,000円

15,000円超40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円(限度額)
  1. 新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
控除額と適用限度額(新契約と旧契約の両方がある場合)
適用する生命保険料控除 控除額 適用限度額
新契約のみ (1)に基づき計算した控除額

各保険料控除の適用限度額は28,000円
合計適用限度額は70,000円

旧契約のみ (2)に基づき計算した控除額
新契約と旧契約の双方

(1)に基づき計算した新契約の控除額と、
(2)に基づき計算した旧契約の控除額との合計

<注意>保険会社等の控除証明書が必要です。

地震保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合に適用されます。控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

支払額と控除額
支払った保険料の種類 支払った保険料額(年額) 控除額
地震保険料のみ 50,000円以下の場合 支払った保険料の2分の1
50,000円を超える場合 一律25,000円
長期損害保険料のみ 5,000円以下の場合 支払った保険料全額
5,000円を超え15,000円以下の場合

支払った保険料×2分の1+2,500円

15,000円を超える場合 一律10,000円
地震保険料と長期損害保険料の双方   地震保険料控除と長期損害保険料控除の両方をあわせた額(最高25,000円)

 <注意>保険会社等の控除証明書が必要です。

配偶者控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入金額で103万円以下)である場合に適用されます。なお、配偶者特別控除とは同時に適用はできません。

ただし、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超えたときから控除額が段階的に減少し、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると、控除対象外となります。

納税義務者の合計所得金額
(給与収入の場合)
控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下
(1,095万円以下)
33万円 38万円
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
22万円 26万円
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
11万円 13万円

※老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人をいいます。

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円未満(給与収入金額で103万円を超え201万6,000円未満)である場合に適用されます。

ただし、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超えたときから控除額が段階的に減少し、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると、控除対象外となります。

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者の合計所得金額
(給与収入の場合)
48万円超95万円以下
(103万円超
150万円以下)
33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下
(150万円超
155万円以下)
33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下
(155万円超
160万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下
(160万円超
166万7,999円以下)
26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
(166万7,999円超
175万1,999円以下)
21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下
(175万1,999円超
183万1,999円以下)
16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下
(183万1,999円超
190万3,999円以下)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
(190万3,999円超
197万1,999円以下)
6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下
(197万1,999円超
201万5,999円以下)
3万円 2万円 1万円

扶養控除

生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族(配偶者は含まれない)を有する場合に適用されます。

要件と控除額
要件 控除額
扶養親族

16歳未満扶養親族

0円 
控除対象扶養親族 一般 1人につき33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)  1人につき45万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外 1人につき38万円
同居老親等 1人につき45万円

 <注意>税制改正により、平成24年度分の個人市民税・府民税から15歳以下の扶養控除(33万円)は廃止され、16歳以上18歳以下の特定扶養控除(45万円)は一般扶養控除(33万円)に変更されました。

障がい者控除

 本人または同一生計配偶者・扶養親族が障がい者である場合に適用されます。

要件と控除額
要件 控除額
特別障がい者 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障がい者保健福祉手帳1級など 1人につき30万円
同居の特別障がい者 1人につき53万円
その他の障がい者 身体障がい者手帳3~6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障がい者保健福祉手帳2級など 1人につき26万円

 寡婦控除

 次のいずれかに該当する場合に適用されます。 

要件と控除額
要件 控除額
  • 夫と死別または離婚後婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、子以外の扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下であること、。
  • 夫と死別した後婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下であること。
26万円

 ひとり親控除

現に婚姻をして いない者又は配偶者の生死の明らかでない 一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

要件と控除額
要件 控除額
  • その者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有すること。
  • 合計所得金額が500万円以下であること。
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 。
30万円

 ※詳しくは、「個人住民税における未婚のひとり親に対する税制が見直されました」のページをご覧ください。

勤労学生控除

 本人が学生・生徒等で、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に適用されます。控除額は26万円です。

<注意>学生証や生徒手帳等が必要です。

基礎控除

合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

総合課税の税率

 
  市民税 府民税
所得割額 6パーセント 4パーセント
均等割額 3,500円 1,800円

※平成28年度から令和5年度まで「森林環境税」が導入され、個人府民税均等割に年額300円が上乗せされています。

税額控除

調整控除

平成19年度の所得税より市・府民税への税源移譲に伴い、所得税と市・府民税の人的控除の差を調整し、税額の負担増にならいよう調整するために、創設された控除です。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

控除額

合計所得金額が200万円以下のとき

(a)か(b)のいずれか小さい額の5パーセント(市民税:3パーセント 県民税:2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額
合計所得金額が200万円超のとき

(a)か(b)のいずれか大きい額5パーセント(市民税:3パーセント 府民税:2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
  2. 5万円

人的控除の差額一覧

人的控除の種類 所得税の控除額 住民税の控除額 控除額の差
基礎控除 48万円 43万円 5万円
障がい者控除(普通障がい者) 27万円 26万円 1万円
障がい者控除(特別障がい者) 40万円 30万円 10万円
障がい者控除(※同居特別障がい者の場合の加算) 35万円 23万円 12万円
寡婦控除(一般) 27万円 26万円 1万円
寡婦控除(特別寡婦)及び女性のひとり親控除 35万円 30万円 5万円
男性のひとり親控除(旧寡夫控除) 35万円(旧27万円) 30万円(旧26万円) 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除

下表参照

配偶者特別控除

下表参照

扶養控除(一般) 38万円 33万円 5万円
扶養控除(特定) 63万円 45万円 18万円
扶養控除(老人) 48万円 38万円 10万円
扶養控除(同居老親等) 58万円 45万円

13万円

配偶者控除
配偶者控除の調整控除額

所得割の納税義務者の

合計所得金額

市・府民税と所得税の控除差

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

5万円 10万円

900万円超950万円以下

4万円 6万円

950万円超1,000万円以下

2万円 3万円
配偶者特別控除
配偶者特別控除の調整控除額

所得割の納税義務者の

合計所得金額

市・府民税と所得税の控除差

配偶者の合計所得金額

48万円以上50万円未満

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

900万円以下

5万円 3万円

900万円超950万円以下

4万円 2万円

950万円超1,000万円以下

2万円 1万円

配当控除

配当所得に下記の控除率を乗じた額が控除されます。

 

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6パーセント

1.2パーセント

0.8パーセント

0.6パーセント

証  券

投資信託等

下記以外

0.8パーセント

0.6パーセント

0.4パーセント

0.3パーセント

外貨建証券投資信託

0.4パーセント

0.3パーセント

0.2パーセント

0.15パーセント

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

平成21年から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅借入金等(住宅ローン)特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある者。

控除額

次の1、2のいずれか小さい額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額
控除限度額
居住開始年⽉⽇ 控除限度額 期間
平成21年1⽉1⽇から令和3年12⽉31⽇までの場合(※1) 所得税の課税総所得⾦額等の5パーセント(上限97,500円) 10年
平成26年4⽉1⽇から令和3年12⽉31⽇まで、かつ特定取得(※2)に該当する場合 所得税の課税総所得⾦額等の7パーセント(上限136,500円) 10年
令和元年10⽉1⽇から令和3年12⽉31⽇まで、かつ特別特定取得(※3)に該当する場合 所得税の課税総所得⾦額等の7パーセント(上限136,500円) 13年
令和3年1⽉1⽇から令和4年12⽉31⽇まで、かつ特別特例取得(※4)または特例特別特例取得(※5)に該当する場合 所得税の課税総所得⾦額等の7パーセント(上限136,500円) 13年
令和4年1⽉1⽇から令和7年12⽉31⽇まで、かつ特別特例取得、特例特別特例取得に該当しない場合 所得税の課税総所得⾦額等の5パーセント(上限97,500円) ※6

(※1)居住開始年⽉が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。
(※2)特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費⽤の額に含まれる消費税額が、8パーセントまたは10パーセント相当額である場合の住宅(床⾯積が50平⽅メートル以上)の取得等をいいます。
(※3)特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費⽤の額に含まれる消費税額が、10パーセント相当額である場合の住宅(床⾯積が50平⽅メートル以上)の取得等をいいます。
(※4)特別特例取得とは、その住宅(床⾯積が50平⽅メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

  • 新築(注⽂住宅)の場合:令和2年10⽉1⽇から令和3年9⽉30⽇までの期間
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12⽉1⽇から令和3年11⽉30⽇までの期間

(※5)特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床⾯積が40平⽅メートル以上50平⽅メートル未満の住宅の取得等をいいます。適⽤を受ける年分の合計所得⾦額が1,000万円以下の場合のみ適⽤されます。
(※6)住宅の取得等が認定住宅等(認定⻑期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH⽔準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築⼜は建築後使⽤されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により⼀定の増改築等が⾏われたものの取得である場合は13年、住宅の取得等が認定住宅等で建築後使⽤されたことのあるもの⼜は認定住宅等以外の場合は10年となります。

寄附金税額控除(平成27年度~)

  • 市民税=(市民税控除対象寄附金の合計額―2,000円)×6パーセント+特例控除額(※1)の3/5
  • 府民税=(府民税控除対象寄附金の合計額―2,000円)×4パーセント+特例控除額(※1)の2/5

※1:特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金―2,000円)×(90パーセント―所得税の限界税率×1.021): 所得割額の20パーセントを限度

ふるさと寄附金について詳しくは、「「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」制度による個人住民税の寄附金控除」をご覧ください。

外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された時に、国際間の二重課税を調整するために、一定の方法により所得割の額から控除されます。

配当割・株式譲渡等所得割

特定口座において源泉徴収ありを選択した場合、上場株式等の配当等の所得に対しては、15パーセント(注:平成25年から令和19年までは復興特別所得税含む15.315パーセント)の所得税と5パーセントの住民税が徴収されます。

上述にように、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてもよいことになっています。申告をした場合は、その配当所得等につき総合課税または分離課税されますが、徴収された住民税分を、算出された税額から控除します。
詳しくは。「上場株式等の住民税の課税方式の選択について」のページをご覧ください。

分離課税の税率

 
所得の内容 税率
市民税 府民税





土地、建物等の長期譲渡所得 5パーセント
3パーセント 2パーセント
特定所得分
(優良住宅地の造成等のために
土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得)
譲渡益
2,000万円以下の部分
4パーセント
2.4パーセント 1.6パーセント
譲渡益
2,000万円超の部分
5パーセント
3パーセント 2パーセント
軽課所得分
( 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得)
特別控除後の譲渡益
6,000万円以下の部分
4パーセント
2.4パーセント 1.6パーセント
特別控除後の譲渡益
6,000万円超の部分
5パーセント
3パーセント 2パーセント





土地、建物等の短期譲渡所得 一般分 9パーセント
5.4パーセント 3.6パーセント
軽減所得分
( 国などに対する譲渡)
5パーセント
3パーセント 2パーセント
株式等に係る譲渡所得等 一般公社債及び一般株式分 5パーセント
3パーセント 2パーセント
特定公社債及び上場株式分 5パーセント
3パーセント 2パーセント
先物取引等に係る雑所得等 5パーセント
3パーセント 2パーセント
土地の譲渡等に係る事業所得等
(平成25年12月31日までは不適用)
12パーセント
7.2パーセント 4.8パーセント

 

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