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特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月1日更新
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個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税とは異なる申告方式を選択する場合、従前では確定申告書と市・府民税申告書の両方を提出する必要がありました。

今回の改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、個人住民税において源泉分離課税(申告不要)とする場合には、確定申告書の提出のみで申告手続きができるようになりました。
ただし、一般株式等の配当等や源泉徴収されない口座での株式譲渡等の申告がない場合に限ります。

確定申告書第二表「住民税に関する事項」に項目が追加されましたので、確定申告で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得について、市・府民税では全てを申告不要とする場合は、下図のようにしるし(○)を入れてください。

住民税に関する事項

なお、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の一部について、所得税と市民税・府民税で異なる申告方式を選択する場合には、「上場株式の所得に関する住民税申告不要等申出書」[PDFファイル/305KB] [Wordファイル/42KB]を別途提出してください。

※申告方式の選択についての詳しくは、「上場株式等の住民税の課税方式の選択について」のページをご覧ください。

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