ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国税庁へのリンク<外部リンク>
地方税の電子申告、電子申請、届出を行うにはエルタックス

全国地下マップへのリンク <外部リンク>

マイナポータルへの外部リンク <外部リンク>

総務省へのリンク<外部リンク>


上場株式等の住民税の課税方式の選択について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月29日更新
<外部リンク>

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と市民税・府民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と市民税・府民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります
​つまり、所得税は確定申告を行い、市民税・府民税(個人住民税)では申告しないということができなくなります。

この改正については、令和6年分度の市民税・府民税(個人住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。
詳しくは、「令和6年度からの市税の主な改正点」のページに掲載の「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます​」の項目をご覧ください。

制度の概要

証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。
しかし、特別徴収され、申告が不要な上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。

また、平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、所得税では分離課税、住民税(個人市・府民税)では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。

ただし、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等および、個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られています。

配当所得等・譲渡所得等を申告すると…

申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

また、所得税と異なる課税方式を選択して申告する場合、住民税に係る納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告をする必要があります。
詳しくは、申告内容を市・府民税に反映するためには期限がありますのページをご覧ください。

なお、令和4年度(令和3年分)申告分より、上記申告手続きが簡素化されました。詳しくは、「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化」のページをご覧ください。

申告書様式

所得種類別・選択可能な課税方式

上場株式等の配当所得等 :総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。

上場株式等の譲渡所得等 :申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。

特定公社債等の利子所得等 :申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。

所得の種類 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得等 総合課税 申告分離課税 申告不要制度
上場株式等の譲渡所得等 申告分離課税 申告不要制度
特定公社債等の利子所得等 申告分離課税 申告不要制度

上場株式等の配当所得等

総合課税を選択する場合 :住民税の税率が10パーセントになり、配当控除が適用できます。また、これら申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告分離課税を選択する場合 :住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。これら申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告不要制度を選択する場合 :5パーセントの特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

上場株式等の配当所得等の課税方式
配当所得

所得税における課税方式

住民税における課税方式

住民税における総所得等への算入 配当割額の適用 配当控除の適用
上場株式の配当所得
(大口株主に該当しない場合)
申告不要 申告不要 含めない なし なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり なし
総合課税 総合課税 含める あり あり
以上の課税方式により選択 所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能 ※ただし、令和5年度(令和4年分)課税までに限ります。
(例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など)
大口株主分および一般株式等
(少額配当に該当しない場合)
総合課税 総合課税 含める あり
必ず申告が必要です。
また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。

※一般株式等の少額配当については、所得税では申告不要を選択できますが、住民税ではすべての配当が課税の対象となるため、申告が必要です。

上場株式等の譲渡所得等

申告分離課税を選択する場合 :住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。これら申告した所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告不要制度を選択する場合 :5パーセントの特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

上場株式等の譲渡所得等の課税方式
譲渡所得等

所得税における課税方式

住民税における課税方式

住民税における総所得等への算入

譲渡割額の適用
特定口座
(源泉徴収を選択したもの)
申告不要 申告不要 含めない なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり
以上の課税方式
により選択
所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能 ※ただし、令和5年度(令和4年分)課税までに限ります。
(例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など)
上記以外の場合 申告分離課税 申告分離課税 含める なし
必ず申告が必要です。
また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。

 

特定公社債等の利子所得等

申告分離課税を選択する場合 :住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。これら申告した所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告不要制度を選択する場合 :5パーセントの特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

特定公社債等の利子所得等の課税方式
利子所得等

所得税における課税方式

住民税における課税方式

住民税における総所得等への算入 配当割額の適用 配当控除の適用
上場株式の利子所得 申告不要 申告不要 含めない なし なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり なし
以上の課税方式により選択 所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能 ※ただし、令和5年度(令和4年分)課税までに限ります。
(例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など)

お手続き

住民税の納税通知書が送達されるときまでに、以下の書類の提出が必要です。

  1. 「上場株式の所得に関する住民税申告不要等申出書」[PDFファイル/305KB] [Wordファイル/42KB]
  2. 確定申告書(控え)の写し

繰越損失額がある場合

当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達される時までに、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失の繰越控除明細書」 [PDFファイル/276KB] [Wordファイル/39KB]の提出が必要です。

※所得税において所得の申告及び繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。

また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と住民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、住民税においても申告及び繰越損失額の申告を行ってください。
(株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。)

申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。

申請場所

584-8511 大阪府富田林市常盤町1番1号

市役所1階課税課市民税係(13番窓口)

注意事項

  • 所得税と住民税において異なる課税方式を選択する場合は、市民税・府民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告が必要です。
  • 同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
  • 申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することで、これらの所得金額は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります
  • 所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、あらかじめ個人住民税(市民税・府民税)が特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)および源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限られます。
  • 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
  • 申告不要を選択された場合、配当割額・株式譲渡所得割額の控除は適用されません。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ