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退職所得、譲渡所得等の課税の特例について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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市・府民税の課税の特例

市・府民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得や土地・建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分してそれぞれの計算方法により税額を算出する、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

なお、上場株式等で府民税配当割や府民税株式等譲渡所得割の対象となったものについても、確定申告などをした場合は配当所得や譲渡所得となり、合計所得金額に含まれる(所得として算定される)こととなります。

退職所得の課税の特例

退職所得にかかる市民税は、通常所得税と同様に退職金などの支払を受けるときに、次の計算方法による所得割額が差し引かれます。

退職所得の金額{(収入金額-退職所得控除)×2分の1(1,000円未満切捨て)}×税率(市:6パーセント、府4パーセント)(それぞれ100円未満切捨て)
(注)勤続年数5年以下の会社役員等該当者は2分の1課税を廃止。

勤続年数 退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年をこえる場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 障がい者になったことに直接基因して退職された場合は、左記により計算した金額に100万円加算されます。
  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げをします。

(注)死亡により支払われる退職金は相続税の対象となりますので、住民税は課税されません。

土地・建物の譲渡所得にかかる課税の特例

個人が土地や建物を売ったときは、売った土地や建物の所有期間などによって課税のしくみが異なります。土地や建物の所有期間が、譲渡した年の1月1日に、5年を超えるものを長期譲渡、5年以下のものを短期譲渡といい、それぞれの算式により税額を計算します。

収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(下表)=譲渡所得金額

  • 長期譲渡所得
    課税長期譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税3パーセント、府民税2パーセント)=税額
    (注)優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。
  • 短期譲渡所得
    課税短期譲渡所得金額×税率9パーセント(市民税5.4パーセント、府民税3.6パーセント)=税額

(注)国や地方公共団体等への譲渡の場合は、税率が異なります。

特別控除額
譲渡の理由 特別控除額
収用事業のために、土地や建物などを譲渡した場合 5,000万円
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合 3,000万円
都市基盤整備公団などが行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
平成21・22年に取得した長期所有土地等を譲渡した場合 1,000万円
相続または遺贈のために被相続人居住用家屋・敷地等を譲渡した場合(平成28年4月1日~令和5年12月31日) 3,000万円
低未利用土地等の譲渡した場合(令和2年7月1日~令和7年12月31日) 100万円

株式等の譲渡所得にかかる課税の特例

株式等の譲渡所得については、次の算式により税額を計算します。

収入金額-取得費・譲渡費用=譲渡所得金額

(注)一定の要件に当てはまる特定中小会社の特定株式の譲渡所得金額は、上記の2分の1に相当する額となります。(エンジェル税制)

特定公社債及び上場株式等(以下、上場株式等)譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税3パーセント、府民税2パーセント)=税額
(注)ほかに所得税(国税)がかかります。源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等は、通常は証券会社等が売買益の支払いの際に株式等譲渡所得割を徴収し府に収めることになりますので、申告は不要です。
損失がある場合は、連続して期限内に確定申告をすることにより3ヵ年以内に限りその損失の繰越が認められています。
「申告すること」を選択した場合は、翌年度に「分離課税」(税率は同じ)され、府に納めた税額は所得割から控除(税額控除)(引ききれない場合は還付)されます。
(注)平成19年度分より、上場株式等譲渡所得割控除が所得割から控除しきれない場合は、均等割に充当できることになりました。均等割に充当後、引ききれない場合は還付されます。

【参考】上場株式等の配当所得について
通常は配当等の支払いの際に配当割を徴収し府に収めることになりますので、申告は不要です。
「申告すること」を選択した場合は、翌年度に「総合課税」(税率は同じ)され、府に納めた税額は所得割から控除(税額控除)(引ききれない場合は還付)されます。
(注)平成19年度分より、上場株式等譲渡所得割控除が所得割から控除しきれない場合は、均等割に充当できることになりました。均等割に充当後、引ききれない場合は還付されます。

ご注意を:上場株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得について、「申告すること」を選択した場合は、合計所得金額(譲渡所得は繰越控除前)に含まれることになり、ご家族の配偶者控除などの所得控除や他の制度に影響を与えますのでご注意ください。 国民健康保険や介護保険の保険料、老人保健医療制度、乳幼児医療助成制度、児童手当制度、公営住宅の家賃や民間借家の家賃補助制度、保育園保育料、就学援助制度、幼稚園就園奨励費助成制度 など
詳しくは、合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについてのページや、上場株式等の住民税の課税方式の選択についてのページをご覧ください。


一般公社債及び一般株式等譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税3パーセント、府民税2パーセント)=税額

先物取引に係る雑所得等の特例

先物取引による所得で、一定のものについては、5パーセント(市民税3パーセント、府民税2パーセント)の税率により課税されます。

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